かねてから認印の廃止や省略が話題になっていましたが、2021年の1月から自動車登録においても認印の廃止や省略が決定しています。
2021年1月5日現在で分かっていることをお知らせします。

軽自動車
軽自動車はもともと全ての押印が認印でした。
ですので、今回の措置で全ての押印が不要となります。
ただし、代理人による申請においては従来通り申請依頼書を提出する必要があります。
『印』の文字がなくなった新様式の申請依頼書です。
『印』の表示がある申請依頼書や申請書・譲渡証明書も当面の間は使用できるようです。
普通自動車
まずは従来通りに印鑑が必要なのは4種類です。
- 新規登録
- 移転登録
- 抹消登録
- 抵当権の登録等
この4項目に関しては印鑑証明の添付とともに実印の押印が必要です。
押印が不要となったもの
上記以外の登録申請(変更登録等)は押印が不要となります。
押印は不要ですが代理人による申請の際には委任状が必要になります。
署名の扱い
今まで署名が必要とされていた登録に関しては全て不要となり、記名のみでOkとなりました。
封印委託及び回送運行許可の申請
押印は不要となり記名だけでOKとなりました。
二輪車(軽二輪含む)
二輪車は全般的に押印が不要となりました。
申請書等に記名してあれば登録できます。
二輪における譲渡証明書
認印の押印廃止のなかでかなり踏み込んだのが、二輪(軽二輪含む)の譲渡証明書の押印の廃止です。
譲渡証明書は旧所有者が譲渡した証明として発行しますが、その際に押印が不要ということは新所有者(譲り受ける人)が譲渡証明書を作成してしまえば名義変更ができてしまうことになります。
バイクのディーラーがローンの担保のために所有権をつけたところで何の効果も生まないのではないかと勝手に心配になってしまいます。
今後の運輸支局の対応に注目したいところです。
まとめ
現状でのお知らせとなりますが、取り急ぎご報告させていただきました。
今後も具体的な運用方法が分かってくると思いますので正確なことが分かり次第、当サイトでご報告させていただきます。
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