新型コロナウイルス感染症対策として車検の期間や希望番号予約済証の期間などが延長されてきましたが、ついに「印鑑証明書」と「車庫証明書」と「使用の本拠の位置の証明書類及び使用者の住所を証する書面等」の有効期間が延長されました。
概要
添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置が実施されました。
印鑑に関する証明書
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
軽自動車の場合
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、検査対象軽自動車の新規検査申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いが実施されます。
使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑(登録)証明書又は登記事項証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出があった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
新型コロナウイルス感染症対策関連
新型コロナウイルス感染症対策として自動車登録だけでも様々な施策が実施されています。
現在も有効なのが車検期間の伸長と希望番号の期間延長と交付期間の延長です。
以下が車検伸長の解説記事です。

希望番号・ナンバー再交付関連は以下の記事で解説しています。

施策の有効期間は過ぎてしまいましたが、廃車の期限が延長されていたこともありました。
まとめ
自動車を登録しようとして取得した手元にある書類が発行されてから3か月を過ぎてしまいそうでも、今回の措置により10月8日まで延長されたので慌てずにコロナウィルスの感染拡大が落ち着いてからでも十分に間に合います。
ご自分の状況に応じて登録に行ける時期を判断しましょう。
車検の期間も伸長されているのでまずは新型コロナウイルス感染拡大防止に努めましょう。
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