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新型コロナウイルス感染症対策に関連する車検期間伸長のお知らせ 4月16日最新情報

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車検期間伸長の対象地域が全国へ広がりました

車検期間が6月1日まで伸長される対象地域がすでに伸長されていた7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)以外の全国に追加されました。

4月16日現在の情報です。今後も状況に応じて期間の延長等の措置がとられる可能性があります。

具体的な伸長期間と対象車両

国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策として車検の有効期間が伸長されることが発表されました。

対象車両は普通自動車・軽自動車・小型二輪の車検がある自動車の全てが対象となります。

印鑑証明書や車庫証明書の有効期間は延長されません。

新型コロナウイルス感染症対策報道資料2月28日

1回目の車検期間伸長措置

対象車両

自動車検査証の有効期間の満了する日が2月28日から3月31日までの自動車全てが対象となり、伸長される期間は4月30日までの約1か月となります。

対象地域

7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)

国土交通省公式ページ(3月17日)
国土交通省報道発表資料(3月17日)

2回目の車検期間伸長措置

対象車両

対象地域に使用の本拠の位置がある車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのものが対象になります。

(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

対象地域

7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)

国土交通省公式ページ(4月7日)
国土交通省報道発表資料(4月7日)

3回目の車検期間伸長措置

対象車両

追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのものが対象になります。

(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

対象地域

全国へ拡大

国土交通省公式ページ(4月16日)
国土交通省報道発表資料(4月16日)

新型コロナウイルス感染症対策の追加措置

3月17日にあらたに新型コロナウイルス感染症対策の追加措置が発表されました。

4月7日と4月16日にも追加措置が発表されました。

対象地域が全国へと拡大して期間も6月1日までとなります。

車検期間伸長の要約

車検期間の伸長の特別措置の細かいところを読むのは手間でしょうから要約しました。

車検期間の伸長の特別措置の要約
  • 車検の有効期間が2月28日から5月31日の自動車が対象
  • 4月1日以降に車検を受けることが前提
  • 車検期間の伸長を希望するかどうかは選ぶことができる
  • 車検期間の伸長を希望しなかったとしても、6月1日までは継続車検の手続きをしなくても使用できる

車検期間の伸長を希望する場合

⇒希望すれば次の車検満了日が令和4(3)年4月30日になる ※追加措置で6月1日までになりました。
⇒自賠責保険は前の契約からつながるように契約しなければいけないので1か月分~2か月分多く契約する必要がある

車検期間の伸長を希望しない場合

通常の車検と同じように考えれば良いので、車検の有効期間内であればそこから1年ないし2年の有効期間となります。

車検の有効期間が切れていたら、継続車検の手続きをした日から1年ないし2年の有効期間となります。

ただし、6月1日までは継続車検の手続きをしなくても使用できる。

自賠責保険の取扱い

車検期期間の伸長にともない自賠責保険の次の契約が猶予されます。

2月28日から3月31日の間に車検の有効期間が満了する自動車はこの期間に自賠責保険の継続手続きをしなくても使用することができます。

次に継続車検の手続きをしたときに、車検期間の伸長を希望した場合は自賠責保険の契約もその分の1か月間~2カ月間長く契約する必要があります。

自賠責保険の取扱いの要約
  • 車検期間の伸長を希望した場合⇒現在の自賠責保険の契約満了日から次の車検の満了日までをカバーするように加入しなければいけません。
    =1か月長く契約する必要がある
  • 車検期間の伸長を希望しない場合⇒特に長く加入する必要はなく、次の車検満了日までを満たすように自賠責保険に加入すればよい。

自賠責保険の空白期間を作らないように加入しましょうというのが、ざっくりとしたまとめとなります。

希望番号予約済証の有効期間延長

希望番号予約済証の有効期間が3月31日までのものは、6月1日まで延長されます。

通常、希望番号の申込をした日から1か月以内に手続きをする必要がありますが、新型コロナウイルス感染症対策として3月中に有効期間が切れるものに関しては6月1日まで延長されます。

ただし、印鑑証明書や車庫証明書の期間は延長されないのでご注意ください。

期待される車検期間伸長の効果

通常、3月の年度末というのは陸運支局が年間で一番の混雑月となります。

名義変更の登録や継続車検を受ける方で構内はものすごい人であふれます。

今回の車検期間の伸長によって、少なくとも継続車検で陸運支局を訪れる方の減少が見込まれます。

名義変更や中古新規の登録に関しては例年通りの混雑具合になるとは思われますが、それでも陸運支局に集まる人数が減ることは新型コロナウイルス感染症対策になるのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対策を発表している国土交通省公式ページ

自動車検査証の有効期間を伸長します ~新型コロナウイルス感染症対策~

新型コロナウイルス感染症対策を発表している軽自動車検査協会公式ページ

自動車検査証の有効期間を伸長します ~新型コロナウイルス感染症対策~

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