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相続財産管理人が選任されている場合の車の売却方法

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自動車の所有者が死亡してしまい、いざ相続人を探したところ法定相続人が誰もいない場合があります。

所有者の親・祖父母・兄弟を探しても誰も見当たらない場合は相続人がいないことになってしまいます。

※叔父や叔母・甥や姪は基本的に相続権がありません。代襲相続を除く。

ですが、車を処分する必要がある場合は相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人の選任は利害関係人や検察官によって、家庭裁判所に申立てをして弁護士や司法書士がなることが一般的です。

ここからが本題で相続財産管理人が選任されている場合で自動車の名義変更をする場合の必要書類を解説します。

相続財産管理人の選任

前提として家庭裁判所へ相続財産管理人の選任届が終わっていて、さらに『家庭裁判所からの許可書』の交付を受けている必要があります。

名義変更の必要書類

新所有者は通常の書類ですので、車検証上の所有者の必要書類を特に解説します。

新所有者になるには、『印鑑証明書』『委任状』『車庫証明書』を用意して申請書を作成すればOKです。

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車検証上の所有者(死亡した方)関連の必要書類

  1. 相続財産管理人の選任及び印鑑証明書
  2. 家庭裁判所からの許可書
  3. 家庭裁判所に申請した印鑑
  4. 死亡したことが分かる戸籍謄本(個人事項証明)
  5. 譲渡証明書
  6. 委任状
  7. 車検証

注意点①

①の『相続財産管理人の選任及び印鑑証明書』は裁判所によって様式が異なる場合があります。

『相続財産管理人の選任』のみで交付されている場合は印鑑が証明されていません。

この場合は相続財産管理人に選任された方の個人の印鑑証明書を提出します。

また、委任状と譲渡証明書にも個人の実印を押印します。

さらに、相続財産管理人の選任の審判書が弁護士事務所の住所で交付されている場合は追加で書類が必要になります。

弁護士会からの証明書で弁護士事務所の住所と個人の住所をつなげます。

注意点②

裁判所から出される許可書に『売却先』と『目録or動産特定の文言』が明記されている必要があります。

これは裁判所が用意している様式にあるので抜けたりすることはないと思いますが、必ず確認しましょう。

目録に車を特定できる文言があっても売却先が明記されていなかったり、またその逆もあるので受け取ったら注意して確認しましょう。

注意点③

今回のケースで家庭裁判所から交付される書類は有効期限は特にありません。

もし3か月以上経過してしまっていても自動車の登録には使用できます。

まとめ

相続財産管理人が選任されている場合は必ず家庭裁判所からの書類が必要になります。

弁護士の方や司法書士の方がなるのが一般的ですが、もし一般の方で亡くなった方の利害関係人が相続財産管理人になっている場合は注意して書類をあつめましょう。

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