自分の名義になっているバイク(小型二輪)を友人や知人に譲る場合も運輸支局へ名義変更の手続きが必要になります。
所有者を変更する名義変更を怠ってしまうとバイクが放置された場合や事件に使われてしまった場合などに面倒なことになりかねないので、気心の知れた仲だったとしても、相手任せにしないで自分も責任をもって名義変更の手続きをしましょう。
また、名義変更を怠ることによって毎年課税される軽自動車税(種別割)が譲った相手ではなく自分に課税され続けてしまうので注意しましょう。
- 250CCを超えるバイクの軽自動車税(種別割)…年額6,000円
- 原動機付自転車(原付バイク)、小型特種車は市町村役場の管轄になります。
名義変更(自動車検査証記入申請)とは
名義変更は小型二輪の使用者が変わったときに行う申請のことです。
小型二輪の登録の特徴として「使用者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。
3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあれば登録できます。
名義変更の必要書類等
- 自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書
- 新所有者の住所を証する書面
- 新所用者の委任状
- 手数料納付書
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わる場合)
- 軽自動車税申告書
必要書類等の解説
自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
運輸支局の用紙販売所で無料で配布されています。
新所有者の記名及び押印が必要です。申請書に直接押印できない場合は委任状を用意しましょう。
自動車検査証(車検証)
古い車検証を提出して新しく名義の変わった車検証を交付してもらいます。
紛失していて提出できない場合は事前に再交付をしておく必要があります。
必要書類や手続き内容はこちらの記事を確認してください。⇒車検証再交付
譲渡証明書
車検証の所有者の押印がある譲渡証明書が必要です。新しく所有者になる方の印鑑は押印する必要はありません。
新所有者の住所を証する書面
次に記載するもののどれかで、発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。いずれもコピーでOKです。
個人の場合
- 住民票
- 印鑑証明書
- サイン証明書(大使館又は領事館が発行したもので名前・住所が記載されているもの)
法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
新所用者の委任状
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が押印してあるもの。申請書に直接押印できれば委任状は不要です。
手数料納付書
手数料は無料ですが提出書類の表紙として提出します。
ナンバープレート
運輸支局の管轄が変わる場合に必要です。ナンバープレートは運輸支局によって違いますが600円程度です。
※ナンバープレートが盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出をした上で、届出警察署や受理番号を記載した理由書が必要です。理由書には所有者又は使用者の押印が必要です。
手続きは書類だけでOKです
バイクの名義変更はナンバーが変わっても変わらなくても書類だけで登録手続きを終えることができます。
ナンバーが変わる場合はナンバープレートを持って登録に行けば良くて、バイクを乗ってきているのかどうかという確認はされないです。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
軽自動車税一覧表
車種 | 区分 | 税率(年額) |
---|---|---|
二輪の小型自動車 | 250CC超 | 6,000円 |
二輪の軽自動車 | 125CC超250CC以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕トラクラ―など) | 2,000円 |
小型特殊自動車 | その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
原動機付自転車 | 90CC超125CC以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | 50CC超90CC以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | ミニカー(3輪以上で20CCを超えるもの) | 3,700円 |
原動機付自転車 | 50CC以下 | 2,000円 |
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