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登録事項等証明書を取得する際に記入する理由

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車検証の内容とほぼ同じ内容を閲覧できてしまう登録事項等証明書を取得するには正当な理由が必要になります。
現在登録証明書は抵当権や盗難情報も調べられるので個人情報のかたまりなのです。

最近では取得するさいに記入する理由に関して、少し厳しくなってきたので、却下されることのない理由をパターンごとに文章例を紹介します。

所有者の確認をするために登録事項等証明書を取得する場合

  • 自動車の購入に際し、自動車検査証が当該自動車に備え付けられておらず所有者の確認ができないことから、売主が当該自動車の真正な所有者であることを確認するため。
  • 自動車を売却したが、買主から当該自動車に係る移転登録手続きを完了したとの連絡がなく、このままでは自らに自動車税の納税通知書が送付されるおそれがあるため、買主が当該自動車について移転登録を受けたかどうかを確認し、受けていない場合には買主に移転登録の実施を促すため。

抹消手続きの確認等で登録事項等証明書を取得する場合

  • 抹消登録(解体の届け出)手続きを所有者から依頼されており、その手続が完了したことを所有者に証明するために登録事項等証明書が必要になるため
  • 抹消登録手続きを依頼されたが、依頼人が自動車検査証を紛失しており、依頼人が当該車両の所有者かどうかが不明であるため、手続きに必要な申請書等の作成ができない状況にある。
    そのため登録事項等証明書に記載された所有者を確認する必要があるため。

補助金申請で使用する場合

  • 平成◯◯年度 低公害車導入補助に申請する際に、登録事項等証明書が必要になるため。

保険手続等で使用する場合

  • 当社(保険会社等)において、自動車保険等の契約者からの自動車事故に係る保険金の請求に伴い、当該自動車保険の契約内容と当該自動車の登録内容が一致しているかどうかを確認するため。
  • 自動車保険等(又は自賠責保険等)の解約(又は中断証明)の手続きのために登録事項等証明書を保険会社等へ提出するため。
  • 自動車保険等の契約に際し、申告されている自動車の諸元等の内容と実際に登録されている自動車の諸元等が一致しているかどうかを確認するため。

放置車両関係で使用する場合

  • 請求者が管理する駐車場に長期間放置されている自動車の所有者を確認し、当該自動車の撤去を依頼するため。

裁判手続き等に使用する場合

  • 破産申立事件の資料として、破産者が所有する自動車について、破産者が所有していることを裁判所に対して証明するのに登録事項等証明書が必要になるため。
  • 債務者に対し、債務不履行による仮差押を実施するための裁判を行うのに際し、債務者が保有する自動車に係る登録事項等証明書が必要になるため。

オークション関係で使用する場合

  • オークションで購入した当該自動車の車庫証明書の手続きを行うに際し、当該自動車には自動車検査証が備え付けられておらず、当該自動車の諸元が記載されている登録事項等証明書が必要になるため。
  • オークション業者へ移転登録(又は抹消登録や解体の届出等)の手続が完了したこを証明するのに登録事項等証明書が必要になるため。

輸出手続に使用する場合

  • ◯◯(国名)での輸入手続きに登録事項等証明書の添付が必要になるため。
  • ◯◯(国名)での輸入手続の書類に初度登録年月日を記載する必要があるが、輸出抹消仮登録証明書(又は輸出抹消予定届出証明書)には初度登録年月日が記載されておらず、それを確認するために登録事項等証明書を交付請求します。

リコールに使用する場合

  • 当該自動車がリコールの対象となっており、その旨を当該自動車の使用者へ通知するため。

法令に定める事務等に使用する場合

  • 県税事務所において課税のために当該自動車に係る所有者の確認をするため。(根拠条文:地方税法第◯◯条)

請求理由を記載する必要がない場合

  • 現在の自動車登録ファイル上の所有者(ただし、一時抹消登録後の所有者変更に係る記録がなされている場合は、その所有者)
  • 現在の自動車登録ファイル上の共同所有者

最後に。

ここまで列記した理由にあてはまる場合は参考にして、どしどし使ってください。

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