株式会社などの法人が所有者になっている車を代表取締役の名義にする方法は『法人名義の車を法人の代表取締役へ名義変更する場合の必要書類』で紹介しましたが、医療法人になると手続きと必要書類が変わってきます。
これは医療法で民法の利益相反行為の規定を準用しているからです。
医療法人から理事長あるいは、理事長から医療法人への名義変更はどちらも同じ制限がありますので、必要書類は読み替えて頂ければ大丈夫です。
このパターンの名義変更には2種類のやり方がありますので、ご都合のよろしい方法を選んでください。
- 特別な書類は必要ないが、理事長と医療法人の間に第三者をはさみ、ダブル移転(2回名義変更することこと)という形をとる方法
- 法律の規定通り『特別代理人』を選任して名義変更する方法
おすすめの手続き方法
『1.特別な書類は必要ないが、理事長と医療法人の間に第三者をはさみ、ダブル移転(2回名義変更することこと)という形をとる方法』
ではまず始めにダブル移転の方法をご紹介します。私はこちらの方法を強くおすすめします。運輸支局の方もこちらを推奨しています。
ダブル移転といっても書類作成上だけのものです。
「医療法人」→「第三者」→「理事長」という流れになる書類を作成します。
この形を取れば特別な書類は必要なく名義変更できます。
必要書類
- 医療法人の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状
- 第三者の印鑑証明書・譲渡証明書・委任状
- 理事長の印鑑証明書・委任状
- 理事長の車庫証明書
- 車検証
- 手数料納付書
- OCRシート1号様式を2枚(医療法人→第三者、第三者→理事長)
- 税申告書を2枚(同上)
- 500円の登録印紙を2枚
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
書類の解説
委任状・譲渡証明書
委任状・譲渡証明書は全て実印を押印してください。
印鑑証明書
印鑑証明書は原本で且つ発行日から3か月以内のものが必要です。
理事長の車庫証明書
もし理事長の印鑑証明書の住所と車検証の医療法人の住所が同じでしたら車庫証明書は省略できます。
OCRシート1号様式を2枚
ダブル移転ですので2回分の名義変更用のOCRシートが必要になります。税申告書も同じです。
注意点
ただ、この方法にはデメリットというか、気を付けなければいけない点があります。
もし名義を変えようとしている車が年式の新しいものでしたら、取得税の対象になってしまうことです。
しかも、2回の支払いが必要になります。間にはさむ方が古物商の免許を持っているなら、支払いは免れることができますが、それでも理事長の名義にするときに1回は支払うことになります。
通常の名義変更の方法 (特別代理人を用意する)
2.法律の規定通り『特別代理人』を選任して名義変更する方法
医療法人と理事長の間の利益相反行為(今回の場合は自動車の名義変更)を行う場合は理事長には法人の代理権がないので、医療法人側に『特別代理人』を、都道府県あるいは市町村に選任してもらう必要があります。
この方法は非常に手間がかかるのであまりおすすめしませんが、対象の自動車が新しくて高額な取得税がかかる場合などはこちらの方法も選択肢になるでしょう。
ただし、特別代理人の選任には時間がかかるので余裕を持って手続きを進める必要があります。
例) 宮城県ですとおおむね2週間
必要書類
- 車検証
- 特別代理人に選任された資格証明書
- 特別代理人の印鑑証明書・委任状・譲渡証明書
- 理事長の印鑑証明書・委任状
- 理事長の車庫証明書
- 手数料納付書
- OCRシート1号様式
- 税申告書
- 500円の登録印紙
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
書類の解説
委任状・譲渡証明書
委任状・譲渡証明書は全て実印を押印してください。
印鑑証明書
印鑑証明書は原本で且つ発行日から3か月以内のものが必要です。
理事長の車庫証明書
もし理事長の印鑑証明書の住所と車検証の医療法人の住所が同じでしたら車庫証明書は省略できます。
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