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登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)を紛失してしまった場合の新規登録方法

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抹消をしてからしばらくたって新規登録をしようとしたら登録識別情報等通知書を紛失していたということがあると思います。

または事務所荒らしなどにあい盗難されたということも考えられます。

本来であれば登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)はとても重要なものなので紛失するというのはあってはならないことですが、紛失してしまったのは仕方がないので紛失した状態で新規登録をする方法を解説します。

先に申し上げておきますと、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は再発行することができません。

登録識別情報等通知書を紛失した状態から車を乗れるようにするには、新規登録のときに紛失したことの理由書などを添えて行う必要があります。

新規登録するまでの流れ

先にも申し上げましたが再発行できないので、新規登録と必ず同時に必要書類を提出します。

新規登録するには運輸支局へ行って新規検査に合格して必要書類を揃えて車検証を発行してもらわなければいけませんが、その前にやらなければいけないことがありますので順を追って説明します。

  1. 警察へ遺失・盗難届を提出する
  2. 登録事項等証明書の取得
  3. 登録識別情報等通知書の所有者から印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)と譲渡証明書をもらう
  4. 新所有者の実印を理由書に押印してもらう

警察への届出

とにもかくにもまずは警察への届出から始まります。

警察へ遺失届あるいは盗難届を提出します。その際に「届出警察署」「届出年月日」「受理番号」を忘れないようにメモしておきましょう。

これらの項目は新規登録するときに添付する理由書に記載する必要があります。

登録事項等証明書を取得する

警察への届出が終わったら次に登録事項等証明書を取得します。

登録識別情報等通知書に記載されている最終の所有者を確認することと車検証の内容を確認するためです。

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登録識別情報等通知書の所有者から印鑑証明書と譲渡証明書をもらう

通常の新規登録では必要とされないのですが、登録識別情報等通知書を紛失した状態からの新規登録ですと一時抹消したときの所有者からの印鑑証明書が必要となります。

譲渡証明書は通常の場合でももらうので問題はないかと思いますが、印鑑証明書をもらうことを忘れないように注意しましょう。

ただし、印鑑証明書は発行後3カ月以内でないと登録には使えないので前もってもらいすぎて期限を切らさないように気をつけましょう。

新所有者の実印を理由書に押印してもらう

新規登録をする際に新しく所有者になる方の実印を理由書(登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書)に押印してもらう必要があります。

通常では新所有者の方からは印鑑証明書と委任状と車庫証明書をもらえばすむのですが、今回の場合では理由書にも押印が必要になります。

事情を話してスムーズにもらえるようにしましょう。

必要書類

  1. 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書
  2. 登録事項等証明書
  3. 譲渡証明書(登録識別情報等通知書の所有者からのもの)
  4. 一時抹消登録時の所有者の印鑑証明書
  5. 新所有者の印鑑証明書
  6. 新所有者の実印or実印を押印してある委任状
  7. 車庫証明書
  8. 自賠責保険証書
  9. OCRシート 一号様式
  10. 重量税納付書
  11. 重量税印紙
  12. 手数料納付書
  13. 登録・検査印紙
  14. 有効の押印がある検査伝票
  15. 自動車税・自動車取得税申告書
  16. 希望番号予約済証

必要書類の解説

通常の新規登録と異なる部分を重点的に解説します。

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書

登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の遺失等に係る新規検査・登録申立書

まずはこちらの書類が基本になります。必要事項を記入し忘れずに新所有者の実印を押印しましょう。また、盗難あるいは遺失届け出の内容を記入します。

登録事項等証明書

事前に取得しておく必要があります。ただし、取得してから一ヶ月以内のものです。

譲渡証明書(登録識別情報等通知書の所有者からのもの)

必ず実印を押印してください。

所有者変更記録などで所有者が変わっている場合はその方からの譲渡証明書が必要です。

一時抹消登録時の所有者の印鑑証明書

発行後3ヶ月以内のものを用意してください。

また、一時抹消登録後に所有者変更記録を受けた場合はその一時抹消中所有者の印鑑証明書が必要になります。

一時抹消後に氏名又は名称及び住所の変更があった場合は、変更内容の確認ができる住民票、戸籍謄本等(法人の場合は登記事項等証明書など)でつながりが取れるようにします。

上記以外は新規登録と同じです

新所有者の印鑑証明書や委任状・車庫証明書、申請用紙関係は通常の新規登録と同じですのでここでは特に解説しません。

中古新規登録

運輸支局の業務受付時間と休業日

運輸局の受付時間は最終は午後の4時です。

もちろん全国で同じです。

運輸支局の業務受付時間

午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00

運輸支局の休業日

土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日

まとめ

以上のように登録識別情報等通知書を紛失すると新規登録手続きが大変になりますので紛失には十分注意しましょう。

また、盗難等の被害にあわないように車に積みっぱなしにするのではなく金庫などで大切に保管しましょう。

万が一紛失した場合は自社登録あるいは社長個人の名義で登録するなどして新しい所有者の方に迷惑のかからない方法をとることを推奨します。

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