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変更登録とは
変更登録とは引越しをして住所が変わったときや結婚して名前が変わったときなどに車検証の内容を変更したいときに行います。
また、所有者はそのままで使用者を追加したり外したりするのも変更登録になります。
手数料は共通で350円です。必要書類は変更したい内容によって変わってきます。
変更登録の必要書類等
共通の書類
- 変更登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 自動車検査証(車検証)
- 手数料納付書
- 登録印紙 350円
- 原因を証する書面
- 委任状(認印可)
- 車庫証明書(住所の変更の場合)
住所の変更登録の場合
個人の場合
- 【原因を証する書面】が『住民票』になります。
- 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください
- 車検証の住所から現住所までを住民票でつながりを証明する必要があります。住民票だけでつながりを証明できない場合は『住民票の除票』や『戸籍の附票(こせきのふひょう)』を取得しなければいけません。
法人の場合
- 【原因を証する書面】が『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』になります。
- 必ず発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
- 車検証の住所から現住所までのつながりを証明する必要があります。『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』だけではつながりが証明できない場合は『閉鎖登記簿謄本』または『閉鎖事項証明書』を取得して必ずつながりを証明しなければいけません。
個人・法人共通の書類
- 住所の変更登録には車庫証明書が必要になります。
- 運輸支局の管轄が変わる場合にはナンバーを変更する必要がありますので車を持ち込みましょう。
- 希望番号予約済証。
- ※住所変更と同時に希望番号に変更したい場合は事前に希望番号の予約をしておきましょう。希望番号が出来上がるまでに申請して中2日ほどかかります
- 封印委託の資格がある販売店でも住所変更の場合は封印委託が使えませんので注意しましょう。
名前の変更登録
個人の場合
- 【原因を証する書面】が『戸籍謄本』または『全部事項証明書』になります。名前が変わった原因が記載されているものを用意しましょう。
- (例)養子縁組,結婚,離婚などが記載されているもの
- 名前の変更登録には車庫証明書は必要ありません。
- 発行されてから3ヶ月以内のもの
法人の場合
- 【原因を証する書面】が『商業登記簿謄本』または『登記事項証明書』になります。
- 発行されてから3ヶ月以内のもの
- 名前の変更登録には車庫証明書は必要ありません。
使用者を追加する
上記の共通の書類に加えて
- 所有者の委任状
- 使用者の所在証明
- 使用者の委任状
- 車庫証明書
- 希望番号予約済証(希望番号にする場合)
使用者の所在証明とは
個人の場合
発行されてから3ヶ月以内の、住民票・印鑑証明書・大使館又は領事館が発行したサイン証明書のいずれか1つ。
法人の場合
発行されてから3ヶ月以内の、商業登記簿謄本・登記事項証明書・印鑑証明書のいずれか1つ。
使用者を外す
使用者を外すには【原因を証する書面】は必要ありません。
必要書類
- 変更登録申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書
- 登録印紙 350円
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の委任状
- 車庫証明書
運輸支局の管轄が変わる場合はナンバーも変わるので車の持ち込みが必要です。
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