自動車検査証返納届 (一時使用中止) [軽自動車]

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自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

一般的に廃車と言えば『自動車検査証返納届(一時使用中止)』のことです。ナンバープレートを返納して一時的に車の使用を中止することです。自動車検査証返納届をした車をまた乗れるようにするには新規検査を受けて新規登録を受ける必要があります。

自動車検査証返納届(一時使用中止)をすると翌年度の軽自動車税が止まりますが、残りの期間の軽自動車税は戻ってきません。なので、軽自動車税を支払った車を5月や6月に廃車するのは少しもったいないです。

軽自動車税は戻りませんが自賠責保険は解約すると少しは返金されますので忘れずに手続きしましょう。

手続きの方法として『名義変更と同時に自動車検査証返納』や『変更登録と同時に自動車検査証返納』もあります。

ここでは車検証の名義人のまま自動車検査証返納届をする場合の解説をします。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の必要書類等

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  2. 手数料
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 申請依頼書
  5. 車両番号標(ナンバープレート)
  6. 軽自動車税申告書

必要書類等の解説

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

手数料

自動車検査証返納証明書の発行手数料で、1件につき350円です。

自動車検査証(車検証)

申請依頼書

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)に直接押印できないときに申請依頼書に押印していきます。認印を軽自動車検査協会に持っていき、申請書を記入した後に直接押印しても大丈夫です。

車両番号標(ナンバープレート)

廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
車両番号標未処分理由書

軽自動車税申告書