継続検査 (車検) [軽自動車]

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

継続検査[車検]とは

自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合に受ける検査のことです。

管轄の軽自動車検査協会ではなくても受けることができます。例えば、品川ナンバーの車でも練馬や足立の軽自動車検査協会で継続検査を受けることができます。

継続検査は有効期間の切れる1ヶ月前から受けることができます。それよりも前に受けてしまうと、受けた日が起算日になってしまうので有効期間が短くなってしまいますので早すぎには気をつけましょう。

例)車検証の有効期間が『平成25年4月20日』となっている車を3月20日~4月20日の間に継続検査を受けると有効期間は『平成27年4月20日』になります。

例)それに対して、車検証の有効期間が『平成25年4月20日』となっている車を1月20日に継続検査を受けてしまうと、有効期間が『平成27年1月19日』となってしまいます。

軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査を受けることを『ユーザー車検』と言います。どなたでも受けることができますので興味がある方はチャレンジしてみましょう。

検査を受けるには予約がひつようです。窓口はこちら→軽自動車検査予約システム

継続検査の必要書類等

  1. 継続検査申請書
  2. 検査手数料
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 軽自動車検査票or保安基準適合証
  5. 軽自動車税納税証明書
  6. 自動車重量税納付書
  7. 自賠責保険

必要書類等の解説

継続検査に必要になる書類を解説します。

継続検査申請書(軽第3号様式又は軽専用2号様式)

必要事項を記入後に使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

認印かサインがあれば大丈夫です。

検査手数料

保安基準適合証がある場合は1100円、車を持ち込んで検査を受ける場合は1400円です。

自動車検査証(車検証)

継続検査を受ける車のものが必要です。必ず原本が必要なので車検証入れにちゃんと入ってるかチェックしておきましょう。

軽自動車検査票or保安基準適合証

軽自動車検査票と保安基準適合証はどちらかがあれば良いです。車を軽自動車検査協会に持ち込んで登録するか、指定自動車整備事業車に車を持ち込むかの違いです。

軽自動車検査票

検査コースを通して検査事項の合否を記載していくものです。車を持ち込んで検査を受ける場合に必要です。軽自動車検査協会に用意されています。

保安基準適合証

指定自動車整備事業者(民間車検場)から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。この証明書があれば軽自動車検査協会で検査を受ける必要がありません。
※保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。

軽自動車税納税証明書

通常は毎年5月に納付書が送られてきて、支払を済ますとそれがそのまま納税証明書になります。万が一紛失してしまった場合は継続検査までに用意しなければ車検は受けられません。
軽自動車税は市町村税なのでもし手元にない場合は市役所や区役所に行って取得しなければいけません。軽自動車検査協会では納税の確認がとれませんので注意しましょう。

軽自動車の納税証明書は2022年現在も書面での確認が必要です。

普通自動車の車検ではオンラインで納税確認ができるようになりましたが、軽自動車はまだ書面が必要です。

自動車重量税納付書

重量税印紙を貼付する用紙です。継続検査を受けるには重量税を納めなくてはいけません。税額はこちら→重量税検索サイト

自賠責保険

正式名称は『 自動車損害賠償責任保険証明書』です。保険期間が更新される有効期間の満了する日までの期間の全部と重複するものが必要です。
(注)古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。

継続検査の流れ

まずは検査の予約をします。窓口はこちら→軽自動車検査予約システム

軽自動車検査協会へ行き申請書類を購入し記入します。

予約の確認をします。

検査を受検します。

無事に合格したら自動車検査票と申請書を提出します。

新しい車検証とステッカーを受け取ります。

ステッカーを張り替えて終了です。