実印と認印の自動車登録における扱い

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実印とは

実印とは印鑑登録してある印鑑のことです。もっと言うと印鑑証明書と同じ印鑑です。

印鑑登録は個人の場合は住所地の市区町村に登録します。法人の場合は法務局に登録します。

実印は個人の場合は1人につき1つしか存在しません。法人の場合は代表取締役印と支配人印(支配人をおいて印鑑登録をした場合)があります。支配人印は支配人の印鑑として登録した数だけあります。

普通自動車の所有者になるには印鑑証明書を添付して実印を押印しないと登録できません。
また、自分が所有者となっている普通自動車を譲渡するときも必ず実印を押印します。

大まかにまとめますと、印鑑証明書の添付が必要な登録には必ず実印を押印します。
(所有者になるときと所有者じゃなくなるとき、または抹消するとき)

実印の押印が必要な書類を列挙していきます。

  • 普通自動車の所有者になるときの委任状
  • 普通自動車を譲るときの譲渡証明書
  • 普通自動車を譲るときの委任状
  • 普通自動車を一時抹消あるいは永久抹消するときの委任状
  • 重量税還付を代理受領する際の委任状
  • 法人で清算結了している場合の顛末書に押印する印鑑
  • 遺産分割協議書あるいは遺産分割協議成立申立書に押印する印鑑
  • 未成年者が所有者になるときの親権者が同意書に押印する印鑑

軽自動車、小型二輪、軽二輪では実印の押印を求められることはありません。

認印とは

実印以外の印鑑で名字や名前が判別できるもの。印鑑であれば何でもよさそうですが、例えば『田中』さんが『鈴木』さんと読める印鑑を使うのはNGでしょう。

自動車の登録には必ず実印というイメージがありますが、意外と認印を押印した委任状でも登録できることが多いです。

思いつく限りの例えを列挙してきます。

  • 新使用者の委任状
  • 住所変更の委任状
  • 名前の変更の委任状
  • 番号変更の委任状
  • 更正登録の委任状
  • 解体の届出の委任状
  • 所有者変更記録に使用する譲渡証明書と委任状
  • ナンバープレート紛失などの理由書に押印する印鑑
  • 小型二輪の登録全般
  • 軽自動車の登録全般
  • 軽二輪の登録全般

上記以外にもあるかもしれませんが、基本的に印鑑証明書の添付を必要としない登録は認印を押印すればOKです。