車を盗難されたけどどうすればいいの?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

質問『車を盗難されたけどどうすればいいの?』

考えたくないことですが、車を盗難されるということはあり得ることです。そんなときは早めに対応したほうが良いです。

盗まれた車で事故を起こされたり犯罪に使われてしまって余計な面倒事に巻き込まれないためにもすぐに動きましょう。

参考ページ:ナンバープレートのみを盗難されたという場合はこちらです→ナンバープレート盗難

まずは警察へ盗難届け

盗難されたことが分かったらすぐに警察へ盗難届けを提出しましょう。

盗難届けが受理されると『受理番号』が交付されますのでその番号をメモして忘れないようにしておきましょう。

盗難届けをしておくと、盗まれた車が名義変更や継続車検ができないように警察から国土交通省へ連絡されます。

盗難届けの出されている車両は基本的に登録手続きが何もできなくなります。

廃車だけは手続きできる

盗難届けが出されたら登録手続きができなくなりますが、廃車だけはできます。盗まれた車が発見されるのを待たなくても良いという場合はすぐにでも廃車してしまいましょう。

一昔前は車両ごと盗難された場合は1ヶ月ほど待たないと廃車ができないというようなことがあったようですが、現在では盗難届けを出して受理番号が交付されていればすぐにでも廃車の手続きが取れるようになりました。

盗難車両が発見されてもその車に乗るつもりがない方や、車検が切れそうなギリギリのタイミングの場合は廃車してしまったほうが良いでしょう。

廃車の手続き方法と必要書類

  1. 車検証(なければコピーか登録事項等証明書で可)
  2. 所有者の印鑑証明書
  3. 所有者の委任状or実印
  4. 理由書
  5. 手数料納付書
  6. 申請書(OCRシート3の2号様式)
  7. 350円の登録印紙
  8. 自動車税・自動車取得税申告書

必要書類の解説

車検証(なければコピーか登録事項等証明書

車検証は車両ごと盗難されてしまう場合がほとんどでしょう。車検証がない場合は車検証のコピーがあれば代用できます。なければ登録事項等証明書を取得しておきましょう。

所有車の印鑑証明書

発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。

所有者の委任状or実印

所有者本人が申請に行く場合は申請書(OCRシート)に実印を押印します。代理人が登録に行く場合は実印の押された委任状が必要です。

理由書

ナンバープレートを返納できないのでその理由書が必要になります。「届出警察署」「届出日」「受理番号」「返納できない理由」を記載して添付します。理由はもちろん盗難になります。

手数料納付書

登録印紙を貼付する用紙です。提出書類の表紙にもなります。運輸支局で入手できます。

申請書(OCRシート3の2号様式)

抹消登録の申請書です。必要事項を記入して提出します。運輸支局で入手できます。

350円の登録印紙

抹消登録の手数料は350円で登録印紙で納めます。運輸支局で購入します。

自動車税・自動車取得税申告書

都道府県税事務所に抹消登録したことを申告します。自動車税の還付がある場合に口座番号を記入しておけば銀行に受け取りに行かなくても振込で受け取れます。
※都道府県により扱いが違う可能性がありますので詳しくは各都道府県税事務所に問い合わせてください。

注意事項

廃車はできますが、移転抹消のように名義を変えて廃車というのはできません。あくまで盗難された車両の所有者の権原でしか廃車できません。

※保険会社に名義変更して廃車というのは可能です。その際は専用の理由書を添付して手続きするのですが、保険会社が手続きをしてくれることがほとんどだと思いますのであまり気にしなくて良いでしょう。

参考ページ:
廃車[一時抹消登録]

関連記事

ナンバープレートを盗難されてしまったけど、どうすればいいの?