- 軽四輪自動車とは
- 普通自動車との必要書類の違い
- 軽四輪自動車の登録項目一覧
- 新規検査 【新車】(新規登録) [軽自動車]
- 新規検査 【中古車】(新規登録) [軽自動車]
- 継続検査 (車検) [軽自動車]
- 構造等変更検査 [軽自動車]
- 予備検査 [軽自動車]
- 自動車検査証記入申請 [軽自動車]
- 廃車 (自動車検査証返納届) [軽自動車]
- 輸出予定届出証明書交付申請 [輸出抹消] ー軽自動車
- 輸出予定届出証明書交付申請 [輸出の届出] -軽自動車
- 名義変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請(輸出抹消) -軽自動車
- 変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請 -軽自動車
- 輸出予定届出証明書返納届出 [輸出されなかったとき] -軽自動車
- 所有者変更記録 [軽自動車]
- 所有者変更と同時に輸出の届出 -軽自動車
- 自動車検査証再交付 [軽自動車]
- 検査標章再交付 [ステッカー再交付] 軽自動車
- ナンバー再交付 [軽自動車]
- 検査記録事項等証明書 [軽自動車]
軽四輪自動車とは
排気量が「660cc以下」で長さ「340cm以下」幅「148cm以下」高さ「200cm以下」の四輪自動車のことです。
ナンバープレートが自家用車だと黄色、事業用だと黒色のものが発行されます。
普通自動車に比べて重量税や自動車税が割安で維持費が安くすむのが魅力です。
登録手続きに関しては国土交通省の運輸支局ではなく軽自動車検査協会に対して行います。
必要書類も普通自動車とは違いますのでそれぞれの項目で詳しく解説していきます。
普通自動車との必要書類の違い
普通自動車と軽自動車では登録する際に必要となる書類が異なります。
まずは概要からつかんでください。
所在証明の書類はコピーでOK
軽自動車は使用者の住所を証する書面として個人でしたら住民票か印鑑証明書、法人でしたら登記簿の謄本か印鑑証明書が必要になりますが、そのどちらも原本を付ける必要はなくコピーで登録することができます。
所有権をつける登録の場合でも所有者の印鑑証明書は必要ない
車をローンで購入して所有者がローン会社やディーラーになる場合は「所有者の代表者印が押印してある申請依頼書」か、「申請書に押印」があれば登録できるのです。印鑑証明書を添付しなくてもOKなのです。普通車の感覚では信じられませんが。
車庫証明書は後出しでOK
車の登録には車庫証明書の提出が必要になりますが、軽自動車は登録をする時点では必要ありません。登録が終わってナンバープレートが交付された後に警察署に届出をすればいいのです。
基本的には車を持ち込まなくてOK
軽自動車は封印という制度がないので登録をしてナンバープレートの交付を受けたらそのまま持って帰れます。乗るときまでにつけてあれば大丈夫です。
ただし、検査を受けなければいけない中古新規登録や車検は必ず車を持ち込む必要があります。
実印じゃなくてOK
登録するには申請書に押印が必要ですが軽自動車は実印でなくて大丈夫です。個人でしたら『認印』法人でしたら『代表者印』を押印すれば登録できるのです。
登録印紙は使えない
普通自動車は登録の手数料は『登録印紙』で納入しますが、軽自動車の検査手数料や廃車手数料は現金で支払います。
年度末の抹消期限は4月1日まで間に合います
あまり知られていませんが、軽自動車は4月1日に廃車をしても翌年度の軽自動車税は課税されません。3月31日に一年で一番混雑している軽自動車検査協会へ慌てていくことはありません。4月1日に空いている軽自動車検査協会でゆっくり廃車手続きしましょう。なんとなく優越感に浸れますよ。
申請書記載例と必要書類
軽自動車検査協会が発行している申請書の記載例と必要書類のパンフレットを掲載しておきます。
全てのケースに対応している訳ではないですが、主要な登録はカバーされています。
軽四輪自動車の登録項目一覧
登録項目の種類を一覧表にしました。