所有者変更と同時に輸出の届出 -軽自動車

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輸出予定届出とは

自動車を海外へ輸出するためには輸出抹消という登録をしていないと通関手続きができません。正式には軽自動車は『輸出予定届出証明書交付申請』といいます。

輸出抹消とは違いすでに一時抹消してある車を輸出の届出をするときに行う登録です。

この記事では所有者変更記録と同時に輸出の届出をする場合の必要書類を解説します。

輸出する際の注意点

輸出をするには通関手続きを行う通関業者へ車を持ち込むことになりますが、車を持ち込む人と輸出抹消証明書の名義人が同じでなければいけません。

たとえば、Aさん名義で輸出抹消してある車をBさんが輸出の手続きを行うということはできません。Aさんが輸出の手続きをするか、輸出抹消するさいにBさん名義にして同時に輸出抹消というようにしなければいけません。

輸出抹消の登録をするとリサイクル料金が返金されます。

詳しくはこちらへ→自動車リサイクルシステム

もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出予定届出証明書交付申請を返納して自動車検査証返納証明書を発行してもらわなければいけません。

軽自動車 輸出予定届出返納届出
輸出予定届出証明書返納届出 [輸出されなかったとき] -軽自動車輸出予定届出証明書交付申請をしたものの輸出されなかったときに、輸出予定届出証明書を返納して自動車検査証返納証明書として発行してもらう手続...

輸出予定届出証明書交付申請[輸出届出]とは

自動車を日本国外へ輸出する際には必ず輸出抹消か輸出届出をしておかないと税関の通関手続きが行えません。

輸出届出の手続きを終えると『輸出予定届出証明書』が発行されます。

所有者変更記録と同時に輸出予定届出証明書交付申請の必要書類等

  1. 申請書 (軽第1号様式)
  2. 申請書(軽第4号の2様式)
  3. 自動車検査証返納証明書
  4. 申請依頼書or認印
  5. 新所有者の住民票(個人)or現在事項証明書(法人)

必要書類の解説

書類ごとに解説していきます。

申請書 (軽第1号様式)

所有者変更記録に使用する申請書です。

軽第1号様式を使用します。

申請書(軽第4号の2)

輸出の届出には4号の2様式の申請書を使用します。

輸出の届出では申請書に輸出予定日を記入します。

最長で6か月先までを指定できます。

必要事項を記入して申請書に認印を押印すれば申請依頼書は必要ありません。

自動車検査証返納証明書

輸出の届出をしたい車の自動車検査証返納証明書を用意します。

原本が必要になります。

申請依頼書

申請依頼書は申請書(1号と4号の2様式)に押印できない場合に使用します。

申請書か申請依頼書に押印があればOKです。

輸出用申請依頼書

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