輸出予定届出証明書返納届出 [輸出されなかったとき] -軽自動車

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輸出予定届出証明書交付申請をしたものの輸出されなかったときに、輸出予定届出証明書を返納して自動車検査証返納証明書として発行してもらう手続きです。

輸出予定届出証明書を返納することによってまた日本国内で乗ることができるようになります。

実際には新規検査・新規登録を受けて車検証とナンバープレートが交付されてから乗れるようになります。

輸出予定届出証明書返納届出の必要書類

  1. 所有者の印鑑or申請依頼書に押印
  2. 輸出予定届出証明書
  3. 輸出予定届出証明書返納届出書(軽第4号様式の2)
  4. 申請手数料 ⇒無料

必要書類の解説

必要書類を解説していきます。

所有者の印鑑or申請依頼書に押印

輸出予定届出証明書返納届出書(4号の2様式)に記載してから押印します。

個人であれば認印、法人であれば代表者印を持っていけば大丈夫です。

印鑑を持っていけない場合は申請依頼書に押印して、申請書と一緒に提出します。

輸出予定届出証明書

輸出しなくなったので、輸出予定届出証明書は返納して自動車検査証返納証明書に戻してもらいます。

輸出予定届出証明書返納届出書(軽第4号様式の2)

軽自動車検査協会に提出する申請書です。

軽第4号様式の2

こちらを印刷して使用することができます。

申請手数料

輸出予定届出証明書返納届出の申請手数料は無料です。

手続きは最寄りの軽自動車検査協会でOK

輸出予定届出証明書返納届出は特に管轄による規定がないので最寄りの軽自動車検査協会で手続きができます。