住所変更 (自動車検査証記入申請) [軽自動車]

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住所変更とは

住所変更は引越しをした際に必要な手続きです。管轄をまたいでいる場合はナンバーを変えなければいけません。

住所変更の必要書類

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 使用者の住所を証する書面
  4. 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
  5. 税止め申請書(必要な場合)
  6. 車両番号標(ナンバープレート)
  7. 希望番号予約済証(希望番号にしたい場合)
  8. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

必要書類等の解説

自動車検査証記入申請書

使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者印の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。

自動車検査証(車検証)

使用者の住所を証する書面

個人の場合

住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。

法人の場合

商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。

申請依頼書

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。

税止め申請書(必要な場合)

都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。

車両番号標(ナンバープレート)

住所変更することによって管轄が変わる場合に必要になります。同じ管轄内の住所変更でしたらナンバーを変える必要はないのでなくて大丈夫です。同じ管轄内でも住所変更と同時に希望番号にしたい場合は付いているナンバーを返納しなければいけませんので登録するときに必要になります。

盗難や紛失などで返納できない場合は警察署に届けでをしたうえで別途理由書が必要になります。
車両番号標未処分理由書

希望番号予約済証

住所変更と同時に希望番号にしたい場合に必要になります。申請してから中2日~4日経たないとナンバーが出来上がらないので登録予定日が決まっている場合は事前に予約しておきましょう。

軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

市区町村が変わると納税先も変わりますので必ず申告しましょう。