所有者変更記録とは
所有者変更記録は一時抹消中の車の所有者を新規登録することなく、抹消された状態のまま所有者を変えることを言います。
抹消されたままなのでナンバープレートが交付されることはありませんし、自動車税や取得税が発生することもありません。
一般の方がこの登録をすることはほとんどないでしょう。
車屋さんどうしでの在庫車の売買などに活用される場合が多いと思います。
手続きは最寄りの運輸支局でOKです。管轄を気にすることなく一番近くの運輸支局に登録に行きましょう。
所有者変更記録の必要書類
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
- 新所有者の名称・住所を証する書面(コピー可)
- 委任状(新所有者のみ)
- 手数料納付書
- 所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
必要書類の解説
所有者変更記録の必要書類を各項目ごとに解説していきます。
登録識別情報等通知書
わかりずらい名前になってますが、ようするに一時抹消の証明書です。
登録識別情報等通知書は再発行できないので大切に保管してください。
万が一紛失した場合は新規登録をするのに手間がかかりますのでご注意ください。
譲渡証明書
登録識別情報等通知書の所有者になっている方の印鑑が押されているもの。
新所有者の名称・住所を証する書面
新しく所有者になる方の名称と住所を証する書面として、個人の場合は印鑑証明書か住民票が必要です。
法人の場合は印鑑証明書か登記事項証明書が必要です。各書面はコピーでOKです。
ただし、発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
委任状
登録手続きに代理の方が行く場合には委任状が必要です。
用意するのは新所有者の方だけで大丈夫です。旧所有者の方の委任状は必要ありません。
手数料納付書
提出書類の表紙になるものです。所有者変更は手数料が無料です。
運輸支局内の印紙・用紙販売所で入手できます。
所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
用紙販売所で無料で入手できます。記入内容も物凄く簡単ですので自分でトライしてみましょう。
所有者変更記録ができない場合
一時抹消してあれば必ず所有者変更記録の登録ができるわけではありません。
運輸局への解体報告が済んでしまっていると所有者変更記録のみの登録はできません。解体の届出と同時であれば所有者変更記録もできます。
所有者変更記録後の登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の記載のされ方
所有者変更記録をしても登録識別情報等通知書の所有者の欄には特に変更がありません。備考欄に『一時抹消中所有者』として名称・住所が記載されます。
所有者の欄に変更がなくても新規登録をする際には備考欄に記載されている一時抹消中所有者からの譲渡証明書が必要になります。
登録識別情報等通知書の所有者と譲渡証明書を発行している方が違う場合は備考欄をチェックしてみると答えが見つかることがあるでしょう。