海外出向などで住所を海外に移しているかたは日本で車を買えないのでしょうか?
日本に帰ることが決まって、戻ってからすぐに車に乗りたいけど住所を日本に移してからじゃないと車を買えないの?
今回はこんな疑問に答えていきます。
海外に住所があっても日本で車を買って登録できる
結論からいきますと、海外に住所があっても日本で車を買って登録することは可能です。
車検証の所有者の欄の住所が海外の住所になって交付されます。
ただし、登録はできますが条件があります。
日本に使用の本拠の位置として登録できる家か居所があること
※日本で車庫証明書を取得する必要があるためです。
もし全てを処分して日本に何も残さないで海外に行ってしまったときは、日本で車を買って登録することは難しいです。
問題になるのは車庫証明書
日本で車に乗りたいなら車庫証明書が必須となります。
道路交通法で決まっているので車庫証明書を省略することはできません。
海外に住んでいても日本に自分名義の家があったり、マンションやアパートを借りていたりすれば車庫証明書は取得できます。
車庫証明書の取得さえクリアできれば日本で登録することができて、日本に戻ったときにすぐに乗ることができます。
日本で登録するための必要書類
印鑑証明書が取得できないので日本に住んでいるときとは必要書類が変わってきます。
- サイン証明書(拇印証明書)
- 在留証明書
- サインと拇印を押捺した委任状
- 車庫証明書
日本に住んでいるときに車を買って登録するときは、新しく所有者になる方の印鑑証明書と実印を押印した委任状と車庫証明書が必要になりますが、海外に住所がある方は以下のようになります。
詳しく解説します。
サイン証明書(拇印証明書)
これが海外に住所がある方だと、印鑑証明書の代わりに『サイン証明書(拇印証明書)』と『在留証明書』が必要になります。
在留証明書
在留証明書がなぜ必要になるのかは、サイン証明書や拇印証明書には海外の現住所が記載されていないのです。
車を登録するには住所を証明しなければいけないので在留証明書で補足して提出します。
委任状
委任状は通常の書式にもので大丈夫ですが、名前と住所を記載したあとに通常は実印を押印するところにサインか拇印を押印します。
サインか拇印かはサイン証明書を取得したのか拇印証明書を取得したのかで決めます。
車庫証明書
車庫証明書は日本にある『使用の本拠の位置』で申請して交付されたものが必要になります。
日本に戻ったときは車庫証明書は不要
少し先の話になりますが、海外から日本に住所を戻したときには住所変更の登録をします。
その際に日本で住むようになる住所が車を登録したときの『使用の本拠の位置』と同じでしたら車庫証明書は取得しなおさなくても住所変更の登録ができます。
所有している車を下取りや買取に出すときの必要書類
日本で乗っている車をまだ処分していない場合も、今住んでいる国の大使館か領事館へ行って書類を発行してもらう必要があるので、合わせて取得しておきましょう。
まとめ
海外に住所があっても日本で車庫証明書が取得できれば日本で車を買って登録することができます。
ただ、やはり日本に住所があるときと比べれば面倒な部分が多いですね。
待てるなら日本に戻ってから車を買うほうがすんなりいきます。
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