名義変更と同時に自動車検査証返納  (移転抹消) [軽自動車]

名義変更と同時に自動車検査証返納[移転抹消]とは

名義変更と同時に自動車検査証返納は車検証の名義人から名義変更して新しい使用者の名義で廃車することです。一般に普通車と同じように移転抹消と言われたりします。

移転抹消の必要書類等

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
  2. 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  3. 手数料
  4. 自動車検査証(車検証)
  5. 新使用者の住所を証する書面
  6. 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
  7. 税止め申請書(必要な場合)
  8. 車両番号標(ナンバープレート)
  9. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

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必要書類等の解説

自動車検査証記入申請書

新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。

要するに「新使用者」は押印でも署名でも大丈夫です、「旧所有者」は必ず押印が必要ですということです。

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

手数料

自動車検査証返納証明書の発行手数料で、1件につき350円です。

自動車検査証(車検証)

使用者の住所を証する書面

個人の場合

住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。

法人の場合

商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。

※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。

申請依頼書

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)と自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。

移転抹消ですと旧所有者は1枚ですが、新使用者は記入申請用として1枚と廃車用で1枚ずつ必要になります。

税止め申請書(必要な場合)

都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。

車両番号標(ナンバープレート)

廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
車両番号標未処分理由書

軽自動車税申告書

名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。