名義変更と同時に自動車検査証返納[移転抹消]とは
名義変更と同時に自動車検査証返納は車検証の名義人から名義変更して新しい使用者の名義で廃車することです。
一般的に普通車と同じように移転抹消と言うこともあります。この記事では移転抹消という呼称で統一します。
移転抹消の必要書類等
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 手数料
- 自動車検査証(車検証)
- 新使用者の住所を証する書面
- 申請依頼書(代理人が申請するとき)
- 税止め申請書(必要な場合)
- 車両番号標(ナンバープレート)
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
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必要書類等の解説
自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式)
軽第1号様式 記載例 ※記載例は『名義変更』という記入例を参考にしてください。
名義変更用の申請書になります。
以前はこの用紙に印鑑の押印が必要でしたが、2021年の1月から規制改革実施計画による押印の廃止に倣って軽自動車の登録においても印鑑等の押印が不要になりました。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
軽第4号様式はA3サイズなので軽自動車検査協会でもらうことをおすすめします。
軽第4号様式記載例は参考になりますのでご一読ください。
軽第4号様式は表面が申請書蘭になっていて、裏面が自動車検査証返納確認書という、普通車の譲渡証明書と同じ意味合いの用紙になっていますので、軽自動車検査協会でもらうことを基本としてください。
軽第1号様式に比べれば記入する項目は少ないので当日に作成しても大丈夫でしょう。
手数料
自動車検査証返納証明書の発行手数料で、1件につき350円です。
手数料は現金でしか払えないので準備しておきましょう。
クレジットカードやQRコードでは支払えません。
自動車検査証(車検証)
返納する車の車検証が必要です。
使用者の住所を証する書面
新しい名義人になる方の所在証明になります。
個人の方と法人の方で異なる点があるので解説します。
- 住民票 (コピー可)
- 印鑑証明書 (コピー可)
個人の方は住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 電気料金の領収証
- NTTの固定電話の領収証
- 都市ガスの領収証
商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。
※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。
申請依頼書
代理人が申請するときに必要になります。
以前は旧所有者や新所有者でそれぞれ名称と住所を記入して印鑑の押印が必要でしたが、現在では押印が不要なので、記入が必要な項目がかなり少なくなっています。
- 代理人の名前と住所
- 車体番号
- 申請項目番号に〇をつける
新所有者や旧所有者の名前や住所は不要になっています。
ただし、移転抹消の場合は名義変更用に1枚と返納用に1枚用意すると良いでしょう。
もし、用意しないで軽自動車検査協会へ行ってしまっても記入するのは簡単ですし、そもそも軽第1号様式や軽第4号様式に所有者や使用者の名称・住所が記入してあれば申請依頼書は不要です。
税止め申請書(必要な場合)
都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。
自分でやる場合は名義変更が終わったあとの税申告書と自動車検査証返納証明書のコピーを旧所有者の市区町村へ郵送等で連絡します。
車両番号標(ナンバープレート)
廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。
紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書を提出します。
軽自動車税申告書
名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。
県外から転入して移転抹消するときは税止め手続きに使うこともできるので控えをもらえるように規定の枚数+1枚で軽自動車税申告書を作成しましょう。