車検のないバイクを正式には軽二輪といいますが、軽二輪の名義変更は超簡単です。
OCRシートや委任状・譲渡証明書の記載例も用意したのでこの記事を参考に自分でやってみてください。
特に2019年7月から申請書の変更とともに委任状を使用できるようになりましたので、より簡単になりました。
新所有者の管轄の運輸支局へ行かなければいけませんが平日に時間をとれるなら1時間もかからずにバイクの名義変更を終えることができるでしょう。
バイク特有の注意点がいくつかあるので細かく解説します。
軽二輪(車検のないバイク)の名義変更概要
名義変更は軽二輪の所有者が変わったときに行う申請のことです。正式には『軽自動車届出済証記入申請』といいますが名義変更で通じます。
軽二輪の登録の特徴として「新使用者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。
3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあれば登録できます。
バイクを運輸支局へ持ち込む必要がないのでナンバープレートが変わる場合でもバイクから外して持っていけばOKです。
軽二輪(車検のないバイク)の名義変更の必要書類等
- 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート第1号様式)
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書
- 新使用者の住所を証する書面
- 新使用者の委任状
- 新所有者の委任状 (所有者と使用者が異なる場合に必要)
- 手数料納付書
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わる場合)
- 軽自動車税申告書
必要書類等の解説
必要書類の注意点などを解説していきます。
実印と印鑑証明書の原本が必要となる普通自動車と比べると印鑑が認印でよかったり、印鑑証明書がコピーでよかったりと、けっこうゆるい感じです。
軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート第1号様式)
運輸支局の用紙販売所で無料で配布されています。
新使用者・新所有者の記名及び押印が必要です。申請書に直接押印できない場合は委任状を用意しましょう。
軽自動車届出済証
古い軽自動車届出済証を提出して新しく名義の変わった軽自動車届出済証を交付してもらいます。
しばらくは2種類の軽自動車届出済証が混在している状態になります。
最新の軽自動車届出済証はA4版の普通車と同じ素材の用紙で交付されますが、2019年7月までの登録してある軽二輪はA5版ぐらいのサイズのものになります。
紛失していて提出できない場合は事前に再交付をしておく必要があります。
必要書類や手続き内容はこちらの記事を確認してください。⇒軽自動車届出済証再交付
譲渡証明書
車検証の所有者の押印がある譲渡証明書が必要です。新しく所有者になる方の印鑑は押印する必要はありません。
譲渡証明書⇚こちらを印刷して使用してください。
新使用者の住所を証する書面
次に記載するもののどれかで、発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。いずれもコピーでOKです。
個人の場合
- 住民票
- 印鑑証明書
- サイン証明書(大使館又は領事館が発行したもので名前・住所が記載されているもの)
法人の場合
- 商業登記簿謄(抄)本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
新使用者の委任状
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が押印してあるもの。申請書に直接押印できれば委任状は不要です。
委任状⇚こちらを印刷して使用できます。
新所有者の委任状 (所有者と使用者が異なる場合に必要)
所有権をつける場合などにでてくるパターンです。
所有者と使用者を異なる名義で登録したいときに必要になります。
手数料納付書
手数料は無料ですが提出書類の表紙として提出します。
ナンバーを返納した確認印を押印するのにも使用します。
ナンバープレート
運輸支局の管轄が変わる場合に必要です。ナンバープレートは運輸支局によって違いますが600円程度です。
※ナンバープレートが盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出をした上で、届出警察署や受理番号を記載した理由書が必要です。理由書には所有者又は使用者の押印が必要です。
手続きは書類だけでOKです
バイクの名義変更はナンバーが変わっても変わらなくても書類だけで登録手続きを終えることができます。
ナンバーが変わる場合はナンバープレートを持って登録に行けば良くて、バイクを乗ってきているのかどうかという確認はされないです。
ナンバーが変わる場合の注意点
名義変更をすることによってナンバーが変わる場合は自賠ステッカーをはがして新しく交付されたナンバープレートに貼付しなければいけません。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
管轄の運輸支局の調べ方
名義変更の手続きをするには管轄の運輸支局へ行く必要があります。
各市町村で管轄が決まっているので自分の住んでいるところを管轄している運輸支局を調べてから行きましょう。
都道府県によっては県で1か所しかない場合もあります。
小型二輪(車検のあるバイク)の紹介記事
小型二輪の名義変更の記事も作成しました。
まとめ
バイクは車検があってもなくても名義変更の手続きは簡単です。
時間に余裕がある方は挑戦してみましょう。
驚くほど簡単に終わると思いますよ。
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