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バイクの名義変更は超簡単です。必要な書類と費用の解説ー小型二輪編(車検のあるバイク)

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車検のあるバイクを正式には小型二輪といいますが、小型二輪の名義変更は超簡単です。

時間があるのなら自分で行うことも可能でしょう。

新所有者の管轄の運輸支局へ行かなければいけませんが平日に時間をとれるなら1時間もかからずにバイクの名義変更を終えることができるでしょう。

バイク特有の注意点がいくつかあるので細かく解説します。

小型二輪の名義変更概要

名義変更は小型二輪の所有者が変わったときに行う申請のことです。正式には『自動車検査証記入申請』といいますが名義変更で通じます。

小型二輪の登録の特徴として「新所有者の住所を証する書面」(主に住民票や印鑑証明書)は原本である必要はないです。

3ヶ月以内のものであればコピーで登録できます。また、実印を押印する必要もなく個人ですと認印、法人ですと代表者印が押印してあれば登録できます。

バイクを運輸支局へ持ち込む必要がないのでナンバープレートが変わる場合でもバイクから外して持っていけばOKです。

小型二輪の名義変更の必要書類等

  1. 自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 譲渡証明書
  4. 新所有者の住所を証する書面
  5. 新所用者の委任状
  6. 手数料納付書
  7. ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わる場合)
  8. 軽自動車税申告書

必要書類等の解説

必要書類の注意点などを解説していきます。

実印と印鑑証明書の原本が必要となる普通自動車と比べると印鑑が認印でよかったり、印鑑証明書がコピーでよかったりと、けっこうゆるい感じです。

自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)

運輸支局の用紙販売所で無料で配布されています。

新所有者の記名及び押印が必要です。申請書に直接押印できない場合は委任状を用意しましょう。

自動車検査証(車検証)

古い車検証を提出して新しく名義の変わった車検証を交付してもらいます。

紛失していて提出できない場合は事前に再交付をしておく必要があります。

必要書類や手続き内容はこちらの記事を確認してください。⇒車検証再交付

譲渡証明書

車検証の所有者の押印がある譲渡証明書が必要です。新しく所有者になる方の印鑑は押印する必要はありません。

譲渡証明書

譲渡証明書記載例
※記載例に『実印』とありますが、小型二輪の場合は認印で大丈夫です。

新所有者の住所を証する書面

次に記載するもののどれかで、発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。いずれもコピーでOKです。

個人の場合

  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • サイン証明書(大使館又は領事館が発行したもので名前・住所が記載されているもの)

法人の場合

  • 商業登記簿謄(抄)本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書

新所用者の委任状

個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が押印してあるもの。申請書に直接押印できれば委任状は不要です。

委任状

委任状記載例
※記載例に『実印』とありますが、小型二輪の場合は認印で大丈夫です。
※記載例に『移転登録』とありますが、小型二輪の場合は『自動車検査証記入』となりますのでご注意ください。

手数料納付書

手数料は無料ですが提出書類の表紙として提出します。

手数料納付書

ナンバープレート

運輸支局の管轄が変わる場合に必要です。ナンバープレートは運輸支局によって違いますが600円程度です。

※ナンバープレートが盗難又は遺失等により返納できない場合は警察署に届出をした上で、届出警察署や受理番号を記載した理由書が必要です。理由書には所有者又は使用者の押印が必要です。

ナンバー紛失・盗難理由書

ナンバープレート

手続きは書類だけでOKです

バイクの名義変更はナンバーが変わっても変わらなくても書類だけで登録手続きを終えることができます。

ナンバーが変わる場合はナンバープレートを持って登録に行けば良くて、バイクを乗ってきているのかどうかという確認はされないです。

ナンバーが変わる場合の注意点

名義変更をすることによってナンバーが変わる場合は車検ステッカー(検査標章)をはがして新しく交付されたナンバープレートに貼付しなければいけません。

きれいにはがせれば良いですが、破いてしまったり、次の所有者にきれいなステッカーを貼った状態で譲渡したければ再交付の申請をしないといけません。

検査標章再交付 (ステッカー再交付)[小型二輪]

バイクのステッカー(検査標章)をきれいにはがす方法車検のあるバイクはステッカー(検査標章)をナンバープレートに貼ることが義務付けられています。 名義変更や住所変更でナンバーが変わる...

運輸支局の業務受付時間と休業日

運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。

もちろん全国で同じです。

当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。

運輸支局の業務受付時間

午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00

運輸支局の休業日

土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日

管轄の運輸支局の調べ方

名義変更の手続きをするには管轄の運輸支局へ行く必要があります。

各市町村で管轄が決まっているので自分の住んでいるところを管轄している運輸支局を調べてから行きましょう。

都道府県によっては県で1か所しかない場合もあります。

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