普通自動車の登録の用語で細かい違いがわからないという意見をけっこう聞きます。
車の登録は法律に基づいて行われているので一般的になじみのない法律用語が使われていたりします。
そのなかで今回は『移転登録』と『変更登録』の違いを解説します。
移転登録と変更登録の根本的な違い
車の売買や譲ってもらったり譲ったりしたときに行う登録を一般的に名義変更と呼んでいます。
この名義変更という言葉が世の中に広まってしまったのでややこしくなってしまっていると思います。
一般的に名義変更と呼ばれる登録は正式には『移転登録』という名称になります。
車の所有者を変更することを移転登録といいます。
所有権解除とよく言われているローン会社などの所有権を外す登録も正式には移転登録となります。
所有者以外の項目を変更するときには『変更登録』となり、変更登録は守備範囲が広いです。
- 住所を変えるとき
- 名前や名称(法人)を変えるとき
- 使用の本拠の位置を変えるとき
- 使用者を変えるとき
- 使用者だけを外すとき
少し分かりずらいですが、登録ナンバーだけを変えるときは変更登録と呼ばず『番号変更』といいます。
移転登録とは
移転登録はすでに車検をとって登録されている車の所有者を変えることです。
抹消してある車を乗れるように車検を取るのは『新規登録』となります。
変更登録とは
変更登録は種類が多いのですが、車検証の所有者以外の部分を変えるときは変更登録となります。
この記事ですでに列記しましたので参考にしてください。
また、変更登録を細かく解説した記事もありますので読んでみてください。
登録印紙が違う
移転登録と変更登録では運輸支局に登録するときに必要となる印紙が違います。
- 移転登録⇒500円
- 変更登録⇒350円
- 番号変更⇒無料 (参考に載せておきます)
必要書類が違う
移転登録と変更登録では必要書類が大きく違います。
移転登録は所有者を変えるので、必要書類は厳格です。
運輸支局に提出する書類
- 車検証
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の譲渡証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の車庫証明書
運輸支局には提出しないが、新所有者に渡す書類
- 自動車税納税証明書
- リサイクル券
- 自賠責保険
- 整備記録簿
印鑑証明書は必ず原本を提出する必要があります。
また、委任状や譲渡証明書に押印する印鑑は実印でなければいけません。
認印では移転登録は受理されません。
変更登録は車検証のどの部分を変更するかで書類が変わってきます。
- 車検証
- 変更の原因を証明する書類
- 委任状
- 車庫証明書(必要であれば)
変更の原因を証明する書類の例
- 住所変更の場合・・・住民票(個人)、履歴事項証明書(法人)
- 氏名・名称の場合・・・戸籍謄本(個人)、履歴事項証明書(法人)
- 使用の本拠の位置の場合・・・車庫証明書
書類の集め方
移転登録の旧所有者は車検証に記載されている内容と印鑑証明書の内容が異なる場合は、同一人物あるいは同一法人であることを証明するために書類を揃える必要があります。
書類の集め方を解説した記事がありますので紹介しておきます。
名前・住所が車検証と違う場合に必要となる書類の集め方
名義変更するのに車検証と印鑑証明書の住所が違うんだけど、どうすればいいの?
『法人で車検証の住所(名前)と印鑑証明書が違うんだけど、下取るには何をもらえばいいの?』
車庫証明書の作成方法
移転登録でも住所変更でも車検証の使用の本拠の位置から変わるときは車庫証明書が必要になります。
申請書の記載例とともに用紙も一緒に用意した記事があるので参考にしてください。
使用者追加は変更登録
車検証の所有者は変えずに使用者を追加する登録は『変更登録』になります。
例えば、自動車販売店(ディーラー等)名義の車(在庫車)を販売した際に、所有権をつけて登録というパターンのときがこの変更登録になります。
ですが、所有権が信販会社になる場合は所有者が自動車販売店から信販会社になるので『移転登録』になります。
使用者を追加するパターンは『名義変更』というくくりに入ってしまいますが、所有者を変えずに使用者を追加する場合は法律的には変更登録となります。
一時抹消中の所有者を変えるのは所有者変更記録
一時抹消中の車を売買してその記録を残すことを『所有者変更記録』といいます。
在庫車として仕入れたけど、まだ新規登録はしないという場合でも所有者が変わったという記録を残す方法が『所有者変更記録』となります。
抹消した状態で名義変更はできる?という質問をよく受けるのでこの記事に含ませてもらいました。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
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