質問『名義変更するのに車検証と印鑑証明書の住所が違うんだけど、どうすればいいの?』
名義変更するときの旧所有者の住所が車検証と印鑑証明書で違う場合があります。
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考えられるパターン
- 引越しをした場合
- 住居表示が変更された場合
- 法人で合併や分割された場合
- 車の登録時に間違った住所で登録されていた場合
解決策
引越しをした場合
旧所有者が引越しをしていた場合は車検証から印鑑証明書までの住所の移動を証明しなければいけません。
住所の移動を証明するのは、個人であれば「住民票」「住民票の除票」「戸籍の附票」で、法人は登記事項証明書で「履歴事項証明書」「閉鎖事項証明書」で証明します。
必ずそれぞれの証明書が必要になるわけではなく、引越しが1回なら住民票を一通とればつながりますし、法人は履歴事項証明書を取得すればだいたいは証明できます。
要するに住所の移動を証明できるのに必要な分だけを取得してくださいということです。
住居表示が変更された場合
引越しをしなくても住所が変わることがあります。区画整理が行われたり政令指定都市に移行して区ができたりした場合です。
その場合は該当の住所地の市役所や区役所に申請すれば「住居表示の変更証明」や区を設置したことの証明書が発行されます。区を設置した場合などは特に証明書がいらないという運輸支局もありますので登録地が決まったら確認してみると良いでしょう。
法人で合併や分割された場合
法人では会社同士が合併して車検証上の法人がなくなっている場合があります。吸収した方の法人なら特に問題はありませんが、吸収された側の法人だと、もう会社が存在していないので、吸収した側の法人の印鑑証明書で登録しなければいけません。
必要になる書類は吸収された側の閉鎖事項証明書と吸収したほうの履歴事項証明書になります。合併したのが3年以上前のことですと、履歴事項証明書には載っていない場合もあります。そのときは吸収した側の法人も閉鎖事項証明書を取得して合併した事実を証明します。
車の登録時に間違った住所で登録されていた場合
この場合は『更正登録』になります。
車を購入して最初の登録の時点で間違った住所だったということが考えられます。運輸支局の登録官も人間です。間違った申請をそのまま受理してしまうこともありますので自分で登録するときは出来上がった車検証の内容を必ず確認しましょう。
必要書類などは更正登録のページを参考にしてください。