新規届出(中古車)とは
廃車してある車両を新規届出して乗れるようにすることです。車検がありませんので書類だけで手続きが完了します。
新車との違いは軽自動車届出済証返納証明書が必要なことと、重量税が不要な点が主な違いになります。
新規届出(中古車)の必要書類
- 新規届出書(軽二輪OCRシート1号様式)
- 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪OCRシート2号様式)
- 譲渡証明書
- 軽自動車届出済証返納証明書
- 使用者の住所を証する書面 コピーでOK
- 使用者の委任状 ⇐認印でOK (申請書に認印を押印でもOK)
- 所有者の委任状 ⇐認印でOK (申請書に認印を押印でもOK)
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 (※必要ならば)
- 側車付軽二輪として確認できる書面 (※必要ならば)
- 事業用自動車連絡書 (自動車運送事業等に使用する場合に限り必要)
- 自賠責保険 ⇐提示のみ
- 軽自動車税申告書
2019年7月に申請書が変更になりました。主な変更点を解説した記事はこちらを参照してください。
必要書類の解説
必要書類を具体的に解説していきます。
有効期限や原本・写しなど注意する点があるので参考にしてください。
新規届出書
軽二輪OCRシート1号様式を使用します。
軽自動車届出済証記入申請書
軽二輪OCRシート2号様式を使用します。
車両の諸元情報を変更するときに必要になります。
譲渡証明書
今回の改正で譲渡証明書という文面になりました。
譲渡証明書⇐印刷して使用できます。
軽自動車届出済証返納証明書
軽二輪を廃車したときに交付される証明書のことです。
使用者の住所を証する書面
使用者の住所を証する書面を個人の場合と法人の場合で分けて列記します。
個人の場合
下記書類のいずれか1つが必要です。どの書面もコピーでOKですが必ず発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 大使館又は領事館などで発行されたサイン証明書
法人の場合
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
- 電気・ガス・水道・固定電話の領収証
使用者の委任状
2019年の改正から委任状が使えるようになりました。
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。
所有者の委任状
所有者と使用者が異なる場合に必要になります。
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。
※使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。
住民票と同じでしたら特に必要はないので読み飛ばしてください。
個人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書
法人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書
側車付軽二輪として確認できる書面 (写真又は図面)
側車付軽二輪自動車として届出をする場合に必要となる書類です。
写真又は図面を用意するのですが確認する内容は以下の通りになります。
- 車両の外観(前後・横)
- ハンドル
- 座席
- 運転席部分の側方開放確認ができる部分
事業用自動車連絡書
自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要になります。
事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。
自賠責保険
最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。
届出をするときに窓口で提示して確認してもらうだけです。
軽自動車税申告書
軽二輪は軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。