構造等変更検査 [軽自動車]

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構造等変更検査とは

構造等変更検査とは、自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量、乗車定員、車体の形状などを変更して現在の車検証とは数字が変わりそうなときに受ける検査です。たとえば車高を下げたり、リアスポイラーを付けたりした場合に受けます。

構造等変更検査を受けて申請書を提出すると検査で測りなおした正しい数字の車検証が交付されます。

車検の期間が残っていても構造等変更検査を受けると、検査を受けた日から2年間が有効期間になりますのでできるだけ車検の有効期間が終わる間際に構造等変更検査を受けるの良いでしょう。

必要書類等

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第2号様式)
  2. 検査手数料
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 軽自動車検査票
  5. 自動車損害賠償責任保険証明
  6. 自動車重量税納付書
  7. 軽自動車税申告書
  8. その他の書類

必要書類等の解説

自動車検査証記入申請書(軽第2号様式)

使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

検査手数料

必ず車を持ち込んで検査を受けなければいけませんので、手数料は1400円になります。

申請審査書を使って支払います。

自動車検査証(車検証)

構造等変更検査を受ける車のものが必要です。必ず原本が必要なので車検証入れにちゃんと入ってるかチェックしておきましょう。

軽自動車検査票

保安基準適合証を使っての構造変更はできませんので必ず車を持ち込んで検査を受ける必要があります。

軽自動車検査票

自動車重量税納付書

重量税印紙を貼付する用紙です。構造等変更検査を受けるには重量税を納めなくてはいけません。税額はこちら→重量税検索サイト

重量税納付書

自賠責保険

正式名称は『 自動車損害賠償責任保険証明書』です。保険期間が更新される有効期間の満了する日までの期間の全部と重複するものが必要です。
(注)古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。

自賠責保険証明書(見本)

その他の書類

変更内容により、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。