軽自動車届出済証返納届(廃車)[軽二輪]2019年7月改正に対応

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軽自動車届出済証返納届(廃車)とは

ナンバープレートを返納して車両の使用を中止することです。乗らなくなったバイクを廃車せずに放置しておくと軽自動車税が課税されたままになってしまいます。乗ってないのに税金を払うのはもったいないので必ず廃車の届出はしてきましょう。

廃車の手続きには印鑑証明書や住民票は必要ありません。軽自動車届出済証とナンバープレートと印鑑を持参すれば問題なく終わるでしょう。

2019年7月に申請書が変更になりました。主な変更点を解説した記事はこちらを参照してください。

軽二輪
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軽自動車届出済証返納届(廃車)の必要書類等

  1. 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 軽二輪OCRシート5号様式
  2. 軽自動車届出済証
  3. 使用者の委任状
  4. ナンバープレート(車両番号標)
  5. 事業用自動車連絡書 (自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要)
  6. 手数料納付書
  7. 軽自動車税申告書

必要書類等の解説

2019年7月の改正に合わせた解説をしていきます。

軽自動車届出済証返納証明書交付申請書

軽二輪OCRシート5号様式を使用します。 2019年7月からOCRシートになりました。

軽二輪届出済返納OCRシート記載例軽二輪届出済返納OCRシート記載例

申請書はえんぴつで記入します。

軽自動車届出済証

廃車をするには返納しなければいけません。

軽自動車届出済証はしばらく2種類が混在している状態が続きます。以前の複写式のA5判サイズと現在のA4のサイズがあります。

軽自動車届出済証を盗難又は紛失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載および使用者の押印があるか、もしくは署名のある理由書を添付する必要があります。

使用者の委任状

2019年の改正から委任状が使えるようになりました。

個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。

申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。

軽二輪委任状記載例(廃車)軽二輪委任状記載例(廃車)

ナンバープレート

廃車をするには返納しなければいけません。

紛失や盗難によって返納できない場合は、まず警察に届出をしてください。届出をしたうえで、「返納できない旨・届出警察署・届出日・受理番号を記載した理由書」が必要になります。

ナンバー紛失・盗難理由書

印鑑

個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。

手数料納付書

手数料は不要ですが、ナンバープレートを返納して返納印を押印するために使用するのと、提出書類の表紙として使用します。

以前は返納の事務を取り扱っている団体に手数料を収めていたのですが、軽二輪の窓口が運輸支局になってからは不要になりました。

事業用自動車連絡書

自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要になります。

事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。

軽自動車税申告書

軽二輪は軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。