質問『車のローンを完済したので所有権解除したいのですが、どうすればいいですか?』
よくある所有権解除の質問です。
通常ローンを組んで車を購入すると所有者が信販会社やディーラー(自動車販売会社)になります。購入者は使用者になることが多いのです。
ですので所有権を解除するまではこの車の所有者はあくまで信販会社やディーラーです。所有権がついたままですと、自分で勝手に住所変更や番号変更、抹消などができないという制限があります。
所有権解除の手続きの流れ
完済証明が送られてきたら所有権解除ができるようになります。
- 信販会社orディーラーへ必要書類を提出する
- 譲渡証明書・印鑑証明書・委任状が送付されてくる
- 引越しをしていた場合は車庫証明書を取得する
- 自分の印鑑証明書を取得する
- 運輸支局で所有権解除の登録をする
完済証明が送られてきたら
所有権解除ができる条件はローンが完済していることです。ローンを完済すると信販会社やディーラーから完済証明が送付されます。
完済証明が届いたら所有権解除の手続きができるようになります。
手続きの流れはどうなるかというと、完済証明と一緒に必要書類や書類の送付先が記載されている用紙が同封されているはずですので書かれている指示に従ってください。
一般的には車検証のコピーと印鑑証明書と委任状を送付することになると思います。
参考までにオリコとジャックスのURLを貼っておきます。
オリコ https://www.orico.co.jp/loan/autoloan/ownership/
ジャックス http://www.jaccs.co.jp/service/information/loan_kansai.html
所有者の書類の受け取り方
①印鑑証明書と委任状を所有者の信販会社や自動車ディーラーに送付したら、通常は所有者の「譲渡証明書」「印鑑証明書」「委任状」が送られてきます。
この場合は特に気にすることなく、届いた書類を持って陸運支局へ行き移転登録の書類を作成して登録手続をします。
②自動車ディーラーによっては所有権解除の手続を陸運支局へ代理で行ってくれるところもあります。手数料を取るところもあれば、無料のところもあるでしょう。そこはディーラーのサービス次第です。
ただ、この場合でも依頼するときには必ず自分の書類(使用者)を用意する必要はあります。新しく所有者になるので、印鑑証明書と委任状が必要になります。
③上記以外のパターンで、信販会社の委任状とともに書類発行の依頼書が届いて、陸運支局の現地の書類発行代理受託者(ナンバー屋など)から「譲渡証明書」「委任状」「印鑑ビラ」を受け取る方法もあります。
この場合には、所有権解除を希望する現使用者は陸運支局への登録用の印鑑証明書・委任状の他に、書類を発行してもらうのにも印鑑証明書・委任状を用意する必要があります。
要するに、印鑑証明書と委任状を2通ずつ用意する必要があります。
※車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、陸運支局への登録時には車庫証明書も必要になりますのでご注意ください。
※引越しをしている場合は信販会社やディーラーへ住民票の提出も必要になる可能性があります。
車庫証明書の取得方法
最初に登録してから引越しをしていたら、所有権解除をするには車庫証明書を取得する必要があります。
警察署へは車庫証明書の申請に必要となる書類を提出します。
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図(付近の道路、目標を表示)
- 配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を表記)
- 使用に関する権利関係を証する書面
※使用に関する権利関係を証する書面とは↓
- 土地又は建物が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 土地又は建物が他人所有の場合…保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等
※駐車場を借りている場合は不動産屋で使用承諾書を発行してもらうか、駐車場賃貸契約書を事前に用意してもらいましょう。
各警察署のホームページで書式が配布されていてダウンロードできるようになっていますので活用してください。
車庫証明書の記載例も用意したので参考にしてください。
月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日の間は除く。)
午前8時30分~午後0時及び午後1時~午後5時15分
運輸支局へ登録手続するこが一番大事です
完済証明が送られてきて手続を開始し、譲渡証明書などの書類が送られてきたことで、もう手続が終わったと勘違いされる方がいるようです。
所有権解除とは運輸支局へ移転登録の手続をして始めて効果が発生するものです。
手続き後に車検証の所有者欄が変わっていることを必ず確認しましょう。
運輸支局へ行くのを忘れていて、いざ車を売買したり下取りにだそうとしたときに、所有権がついたままだともう一度書類を発行してもらわなくてはなりません。
特に譲渡証明書は再発行できないでの、面倒な手続が再度必要になってしまうので、所有権解除の手続は途中でやめずに、車検証の名義変更までしっかり終えましょう。
運輸支局へ提出する書類
- 車検証
- 旧所有者の印鑑証明書 (信販会社orディーラー等)
- 旧所有者の譲渡証明書 (信販会社orディーラー等)
- 旧所有者の委任状 (信販会社orディーラー等)
- 自分の印鑑証明書 (新しく所有者になる方)
- 実印 or 手続きを依頼する場合は委任状
- 車庫証明書 (引越しをしていたら)
- 手数料納付書 (運輸支局で配布しています)
- 500円の登録印紙 (運輸支局で購入できます)
- 自動車税・自動車取得税申告書 (運輸支局で配布しています)
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、16時30分とか17時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
管轄の運輸支局の調べ方
所有権解除の手続きをするには管轄の運輸支局へ行く必要があります。
車を買ってから引越しをしていなければ管轄は変わっていないのでナンバープレートの地名表示のところへ行きます。
もし、引越しなどで管轄が変わっている可能性がある場合は、自分の住んでいるところを管轄している運輸支局を調べてから行きましょう。
都道府県によっては県で1か所しかない場合もあります。
所有権解除にかかる費用
全て自分で動くとして、1,000円ぐらいでできますが、希望ナンバーにしたり、図柄ナンバーにすると1万2000円ぐらいかかります。
特に何も変えなくて良ければ登録印紙代の500円と住民票の取得費用の300円だけで手続きはできます。
引越しをしていら車庫証明書の取得費用もかかってきます。
高くなるとしたら主な理由はナンバー代です。
希望ナンバーで4500円前後、図柄ナンバーだと8000円前後となります。
- 登録印紙⇒500円
- 住民票取得費用⇒300円
- 車庫証明書費用⇒2600円 (必要であれば)
- ナンバーが変わる場合(普通のナンバー) ⇒ プラス1500円前後
- ナンバーが変わる場合(希望番号) ⇒ 4500円前後
- ナンバーが変わる場合(図柄ナンバー) ⇒ 8000円前後
ナンバーの管轄が変わらずに所有権解除ができるなら1,000円もあればできます。
管轄が変わる場合でナンバー変更する必要がある場合はナンバー代が追加で必要になります。
まとめ
所有権解除は引越しをしていなければ半日もあれば全て手続きをすることができるでしょう。
(運輸支局と役所と自宅の距離関係にもよりますが・・・。)
住民票を取得して運輸支局で書類の作成と登録手続きを同じ日にしたとしても半日あれば十分だと思います。