質問『譲渡証明書を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?』
普通自動車の登録で所有者を変えるときには必ず譲渡証明書(またはそれに準ずるもの)が必要になります。
譲渡証明書は所有権の担保にとても大事なので一度発行したものは紛失しても再発行することが法律で禁じられています。
特に最近多いのはローン会社から送られてきた所有権解除用の書類一式を紛失してしまうケースです。
ですので、質問に戻りますが『譲渡証明書を紛失してしまったらどうするのか』ということになります。
結論から述べさせて頂くと、「譲渡証明書発行済証」と「譲渡証明書紛失の理由書」のセットで通常の譲渡証明書の代わりとして提出します。
譲渡証明書発行済証
運輸支局には譲渡証明書を紛失してしまった際の書類も用意してあります。
譲渡証明書は再発行できませんので、それに代わる譲渡証明書発行済証という書式を用意して、それを使用するようにとなっています。
この書類で注意して頂きたいことは書式の下部の方で「下記の者に譲渡した際に譲渡証明書を発行済みであることを証明します」とあります。
「下記の者」というところで名前と住所を記入する項目があるのですが、ここに記載されている方が必ず次の所有者になります。
また、紛失の理由書もこの「下記の者」に記載されている方の名前で作成します。
紛失の理由書には実印の押印が必要になりますのでご注意ください。
譲渡証明書紛失の理由書
譲渡証明書発行済証に記載されている方の名前で作成します。
こちらは書式を用意しましたので、項目にしたがって記入してください。
『紛失の経緯』という欄にはどのようにして紛失してしまったかを記入します。
(記載例) 所有権解除用の書類を手配して、自宅で保管していたのですが、引越しの際に他の荷物に紛れて紛失していまいました。
書類作成・登録の流れ
書類が用意できたら運輸支局へ提出できるように書類を作成します。
ここでポイントになってくるのが、理由書を作成した方・譲渡証明書発行済証で名前を記載された方が次の所有者になるということです。
本来であれば下取りをしてそのまま自社名義に移転登録したいところですが、そのためには次の所有者にしたい方で「譲渡証明書発行済証」と「譲渡証明書紛失の理由書」を作成しなければいけません。
もし、すでに車検証上の使用者名で理由書や譲渡証明書発行済証が発行されているのであれば、一旦、現在の使用者に移転登録をしてから下取りをした会社の名義にするというダブル移転の形をとらなければなりません。
ダブル移転の必要書類
ダブル移転の登録をしなければいけない状態のために必要書類をご案内します。
車検証上の使用者名で譲渡証明書発行済証や紛失の理由書が作成されているものとして解説します。
重要なのは譲渡証明書発行済証が誰の名前で発行されているのかということですので、必ずしも使用者名ではないということを頭の片隅に置いておいてください。
- 車検証
- 譲渡証明書発行済証
- 譲渡証明書紛失の理由書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 車検証上の使用者の印鑑証明書
- 車検証上の使用者の委任状
- 車検証上の使用者の譲渡証明書
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の車庫証明書
- 抹消する場合はナンバープレート
- 各種申請書(移転登録の必要書類・移転抹消の必要書類)
譲渡証明書発行済証が譲渡人のみ記載されていた場合
次に譲渡証明書発行済証が手元に届いた時点では譲渡された者の欄が空白の場合を解説します。
このケースでは次の所有者を選ぶことができるので、新所有者にしたい方の名前を譲渡証明書発行済証の下部の欄に記入し、譲渡証明書紛失の理由書も新所有者の名前で作成してください。
必要書類を列記します。
- 車検証
- 譲渡証明書発行済証
- 譲渡証明書紛失の理由書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
- 新所有者の車庫証明書
- 抹消する場合はナンバープレート
- 各種申請書(OCRシート、税申告書、手数料納付書)
- 希望番号予約済証
まとめ
譲渡証明書を紛失すると大変面倒なので、ローンを完済して所有権解除用の書類が送付されてきた場合はすみやかに登録手続きを済ませましょう。
ディーラーから自動車を購入されている場合は所有権解除の登録を代行してくれたりしますので、営業マンに相談してみるのも良い手でしょう。
譲渡証明書に限らず書類は紛失すると大変なので気をつけましょう。