車庫証明書とは?
自家用の車を登録する際に必ず自動車の保管場所を確保しなければいけません。
確実に保管場所を確保していることを証明するのが『自動車保管場所証明書』になります。
※以降、自動車保管場所証明書を「車庫証明書」と表記します。
この通称「車庫証明書」は普通自動車であれば新規登録や移転登録 [名義変更]などの際に添付する必要がある書類です。
登録する時点でない場合は登録できずに申請は却下されます。
軽自動車の場合は車庫証明書は届出制になっているので、新規検査・検査証記入や名義変更の際に添付する必要はありません。
登録が終わった後に管轄の警察署へ車検証のコピーと車庫証明書の申請書類一式を提出します。
保管場所証明書交付の申請手続き
[自動車の保管場所の確保等に関する法律] [車庫法施行規則第1条]
自家用車
自家用車にあっては、当該申請に係る場所を管轄する警察署長に自動車保管場所証明申請書2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)、及び次の各号に掲げる書面を添付して申請し証明書及び標章の交付を受ける。
- 保管場所標章交付申請書(第3条関係)2通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)
- 所在図(付近の道路、目標を表示)、配置図(周囲の建物等を表示、保管場所の寸法等を表記)
- 使用に関する権利関係を証する書面 1通
- 土地又は建物が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 土地又は建物が他人所有の場合…保管場所使用承諾書、駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等
※必要に応じて上記以外の書面を求められる場合がありますので、詳しくは各提出警察署にお問い合わせください。
車庫証明書取得までの流れ
駐車場は自宅あるいは賃貸で確保していることを前提とします。
①まずは駐車場の使用に関する権利関係を証する書面を用意します。
○賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書、駐車場契約書の写し、公法人の確認証明書等のいずれかが必要です。
保管場所使用承諾証明書を手配するには駐車場を借りている不動産屋から書類を発行してもらう場合と、分譲マンションなどであれば管理組合の理事長から発行してもらう場合があります。
○自宅の場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意します。
※自宅であっても親の土地を子供が駐車場として使用するという場合は使用承諾証明書が必要になります。自認書ではありあせん。
②保管場所の配置図・所在図を作成します。
使用承諾証明書を不動産屋から発行してもらった場合には配置図・所在図は用意してもらえることがあります。
自宅の場合はインターネットから地図を印刷して所在図の代わりとすることができます。
③自動車保管場所証明申請書を作成します。
自動車保管場所証明申請書は警察で手に入れるか、警察のサイトに書式が用意してありますのでダウンロードして印刷してもOKです。
警察で自動車保管場所証明申請書を入手した場合は複写式になっているので忘れることはないと思いますが、インターネットから印刷した場合は「保管場所標章再交付申請書」も忘れずに作成してください。
④手数料を用意して管轄の警察署へ提出します。
手数料は通常2600円ぐらいが相場だとおもいます。
⑤車庫証明書を警察署へ受け取りに行きます。
各警察署あるいは各都道府県で異なりますが、だいたい提出してから中2日で交付されます。
※交付されてから概ね1ヶ月が有効期間となっています。車庫証明書が交付されたらなるべく早めに陸運局で登録手続きをしましょう。
関連ページ
自動車保管場所証明書 (車庫証明書)
書類・用語の説明ページに作成した記事です。車庫としての認定要件などを記載しています。