車の所有者が海外へ引越してしまったけど、どうすればいいですか?

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質問『車の所有者が海外へ引越してしまったけど、どうすればいいですか?』

車の所有者が海外転勤などで外国へ住所を移してしまうことはよくありますね。それでも海外転勤から戻ってきてから車の名義変更や抹消の処理をすれば特に問題はありません。

面倒なのは、海外へ行っている所有者の家族が日本に残っていて車を買い換えたりして下取りや買い取りにだすときです。

名義変更をしたり抹消をするには必ず所有者の書類(印鑑証明書など)が必要になりますが、海外へ住所を移すと日本の印鑑証明書が取得できなくなってしまいます。

旧所有者が海外へ引っ越してしまった場合の必要書類

印鑑証明書が取得できない場合にかわりに用意する書類があります。

現地にある日本の大使館か領事館へ行って発行してもらいましょう。

  • サイン証明書あるいは拇印証明書
  • 在留証明書
  • 委任状
  • 譲渡証明書
  • 住民票の除票(日本で取得)

印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」

印鑑証明書の代わりに滞在している国にある日本の大使館か領事館へ行って「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」を発行してもらいます。これを印鑑証明書の代わりとして運輸支局へ提出します。

発行されるときに委任状・譲渡証明書とのり付けされて割印が押されることもあります。

割印があるときは決してはがさないようにしましょう。はがしてしまうと登録のときに無効となってしまって、取得しなおしになってしまう可能性もありますので気をつけましょう。

「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」に住所が記載されていないときがあります。もし、取得して現地の住所が記載されていないときは同時に在留証明書も発行してもらっておきましょう。

在留証明書

在留証明書は大使館・領事館で発行されるので「サイン証明書」「拇印証明書」と同時に取得しておきましょう。

なくても登録できる場合がありますが、できない場合もあります。

原則必要な書類なのでこれから書類の準備をする場合は必ず在留証明書も取得しておきましょう。

委任状・譲渡証明書は「サイン」か「拇印」

実際に車の登録をするには「サイン証明書」あるいは「拇印証明書」の他に委任状・譲渡証明書も必要になります。

通常であれば委任状・譲渡証明書には実印を押印しますが、この場合には「サイン」をするか「拇印」を押捺します。

国によってサイン証明書だったり拇印証明書だったりしますので発行されたものに合わせます。

サインか拇印を押捺する場所は実印を押印するところ同じです。「 印 」となっているところに実印の代わりにサインか拇印があるようにしましょう。

委任状・譲渡証明書の様式は通常の登録に使っているものと同じもので構いません。

1つのテクニックとして、日本から委任状・譲渡証明書を海外へ送るよりはメールの添付ファイルで送ったり、サイトからダウンロードして印刷したものを使ってもらう方が良いです。

そうすれば海外から日本への片道の送料で済ませられます。

ダウンロードして使ってください

住民票の除票を取得

海外へ引越しているので車検証の住所から海外の住所への移動を住民票でつなげなければいけません。

ただし、海外転出届けを提出していると住民票は取得できなくなっているので、「住民票の除票」を使って住所のつながりを証明します。

車検証の住所からつなげていって、最後に「◯◯国へ転出」という記載がでていればOKです。

まとめ

下取りや買い取りに出すのに必要であろう書類をまとめておきます。

  1. サイン証明書 or 拇印証明書
  2. 在留証明書
  3. 住民票の除票
  4. 委任状(サインor拇印のあるもの)
  5. 譲渡証明書(サインor拇印のあるもの)
  6. 車検証

上記の書類があれば名義変更でも抹消でも対応できますので漏れがないように手配しましょう。

下取りや買い取りですと、納税証明書や自賠責保険の証書なども必要となるでしょうが、日本で手配できるので求められてから準備しても大丈夫です。