所有者変更記録と同時に解体の届出とは
一時抹消中の車を所有者変更するのと同時に解体の届出をすることです。
上記の『解体の届出』を参考にしていただくと分かる通り解体の届出をすると重量税が所有者に還付されます。
所有者変更記録の登録をして解体の届出をすると新しく一時抹消中の所有者になった方に重量税が還付されることになります。
一時抹消されている車の重量税の還付先を変更するには『所有者変更して解体の届出』か『重量税還付金受領権限委任状』をもらって代理受領するかの2通りあります。どちらでもやりやすい方法を選んでいただいて大丈夫です。
所有者変更と同時に解体の届出をするには解体報告がされていないとできません。
また、解体報告がされている状態では所有者変更だけというのもできません。
所有者変更記録と同時に解体の届出の必要書類
- 所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
- 解体届出申請書(OCRシート3の3号様式)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 譲渡証明書
- 新所有者の名称・住所を証する書面(コピー可)
- 新所有者の委任状
- 重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
- 手数料納付書
必要書類等の解説
所有者変更記録と同時に解体の届出の必要書類を項目ごとに解説します。
所有者変更記録申請書(OCRシート1号様式)
本人が申請する場合は印鑑を押印しましょう。代理人が申請する場合は委任状に押印します。
解体届出申請書(OCRシート3の3号様式)
所有者本人が申請する場合は印鑑(認印可)を押印してください。その際は委任状は不要です。
申請書に『移動報告番号』という12桁の数字と『解体報告日』を記入する必要があるので自動車リサイクルシステムで調べておきましょう。
重量税の還付を受けるときは申請書に『銀行振込』と『郵便局の窓口受取』のどちらかを選んで記入しましょう。銀行振込の場合は「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座種類」を記載できるように控えておきましょう。
郵便局の窓口受取の場合は受け取りたい郵便局の窓口を調べておきましょう。
代理受領する場合は『代理受領者』の欄にも記入します。
重量税の還付を受ける場合で、代理人が申請する場合は代理人欄に認印が必要になります。重量税の還付がない場合は代理人による申請でも認印は不要です。
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
返納できな場合は別途理由書が必要になります。解体の届出に関してはこの証明書がなくても警察に届出をする必要はありません。理由書に返納できない旨の記載と所有者の印鑑が押印してあれば大丈夫です。
譲渡証明書
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)の所有者の印鑑が押印されているものが必要です。
新所有者の名称と住所を証する書面(コピー可)
新しく所有者になる方の名称と住所を証する書面として、個人の場合は印鑑証明書か住民票が必要です。
法人の場合は印鑑証明書か登記事項証明書が必要です。各書面はコピーでOKです。
ただし、発行されてから3ヶ月以内のものを用意してください。
新所有者の委任状
登録手続きに代理の方が行く場合には委任状が必要です。
用意するのは新所有者の方だけで大丈夫です。
旧所有者の方の委任状は必要ありません。印鑑は認印で大丈夫です。
重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
新所有者の印鑑(認印可)が押印されている必要があります。自動車登録に使う委任状とは記入方法が違うので気をつけましょう。
受任者の欄:重量税を代理受領する方の名前・住所
委任者 :解体の届出をする車の所有者
手数料納付書
所有者変更記録と解体の届出の両方とも手数料は無料ですが、必要書類の表紙として使用します。
重量税の還付について
解体の届出のページでも解説してますが、念の為こちらも参考にしてください。
車検残存期間の起算日
解体の届出の手続きをすると車検の残存期間に応じて重量税が還付されます。金額の計算方法が永久抹消とは少し異なります。
永久抹消登録の場合
永久抹消は運輸支局に永久抹消登録の手続きをした日から起算して1ヶ月以上車検が残っていると重量税が還付されます。
解体の届出の場合
解体の届出は起算日が『解体報告記録日と一時抹消登録のどちらか遅い方』となっていて、解体の届出の手続きをする日ではありません。ただ、解体報告がされていると一時抹消はできませんので、起算日はほぼ解体報告記録日と考えてしまって良いでしょう。
重量税還付金額の計算方法
重量税の還付される金額は前回の車検を受けたときに支払った重量税を24ヶ月で割ってでた金額を、解体報告記録日から起算して残りの車検残存期間で掛けてでたのが還付される重量税額です。
一時抹消登録が終わっていて、解体報告がされていれば重量税の還付金額は変わりませんので解体の届出の手続きは急がなくても大丈夫です。ただし、手続きをしないと重量税は戻りませんので後回しにしておいて忘れてしまうということにならないように気をつけましょう。
重量税の還付を受けられる方
重量税は原則として所有者に還付されます。ただし、重量税還付金受領権限委任状に所有者の印鑑が押印されていれば代理受領できます。所有者と代理受領を受ける方の関係性を示す書類等は特に必要ありません。解体の届出に関しては印鑑証明書を添付しての登録ではないので実印を押印する必要はありません。
自動車リサイクルシステム
解体の届出をするには車の解体を依頼した解体業者が『自動車リサイクルシステム』を通じて解体報告をしていることが必要です。自分の車の解体手続きがどこまで進んでいるのかもこの自動車リサイクルシステムで調べることができます。