変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請 -軽自動車

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輸出抹消とは

自動車を海外へ輸出するためには輸出抹消という登録をしていないと通関手続きができません。正式には軽自動車は『輸出予定届出証明書交付申請』といいます。

基本的には一時抹消登録と同じ必要書類ですが、申請書に輸出予定日を記入するという部分だけが異なります。

注意点

輸出をするには通関手続きを行う通関業者へ車を持ち込むことになりますが、車を持ち込む人と輸出抹消証明書の名義人が同じでなければいけません。

たとえば、Aさん名義で輸出抹消してある車をBさんが輸出の手続きを行うということはできません。Aさんが輸出の手続きをするか、輸出抹消するさいにBさん名義にして同時に輸出抹消というようにしなければいけません。

輸出抹消の登録をするとリサイクル料金が返金されます。

詳しくはこちらへ→自動車リサイクルシステム

もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出予定届出証明書交付申請を返納して自動車検査証返納証明書を発行してもらわなければいけません。

変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請[移転輸出抹消]とは

変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請は車検証の名義人の名前(名称)や住所を変更して新しい使用者の名義で輸出抹消することです。

一般的には普通車と同じように変更輸出抹消と言われたりします。

変更と同時に輸出予定届出証明書交付申請の必要書類等

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式or軽専用第1号様式)
  2. 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号の2様式)
  3. 手数料 350円
  4. 自動車検査証(車検証)
  5. 新使用者の住所を証する書面
  6. 申請依頼書(申請書に押印ができないとき)
  7. 税止め申請書(必要な場合)
  8. 車両番号標(ナンバープレート)
  9. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

必要書類等の解説

自動車検査証記入申請書

新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。

要するに「新使用者」は押印でも署名でも大丈夫です、「旧所有者」は必ず押印が必要ですということです。

輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号の2様式)

使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

輸出予定日を記入します。

最長で6か月先までを指定できます。

手数料

輸出予定届出証明書の発行手数料で、1件につき350円です。

自動車検査証(車検証)

輸出する予定の車の車検証を提出します。

使用者の住所を証する書面

個人の場合

住民票か印鑑証明書になります。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。原本ではなくコピーでも登録可能です。

法人の場合

商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のどれかが必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなければいけません。こちらもコピーで登録可能です。
法人の場合は「電気料金の領収証」「NTTの固定電話の領収証」「都市ガスの領収証」で法人名と住所の記載があるものならば使用者の住所を証する書面として使うことができます。また、登記簿謄本や登記事項証明書に支店として登記してあれば、その支店名でも登録可能です。

※領収証類で登録が可能かどうかは管轄の軽自動車検査協会によって扱いに差があるかもしれません。なるべく印鑑証明書か登記簿謄本を用意するようにして、どうしても領収証類で登録したいときは必ず事前に軽自動車検査協会に確認しましょう。

申請依頼書

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)と輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号の2様式)に直接押印することができない場合に必要になります。普通車の委任状と同じような扱いになります。

移転抹消ですと旧所有者は1枚ですが、新使用者は記入申請用として1枚と廃車用で1枚ずつ必要になります。

税止め申請書(必要な場合)

都道府県をまたいでナンバーが変わる場合は税止めの手続きが必要になります。忘れると旧所有者へ軽自動車税の納付書が送付されてしまうので気をつけましょう。

車両番号標(ナンバープレート)

廃車するには必ずにナンバープレートを返納しなければいけません。紛失や盗難等によって返納できない場合は警察署に届け出をしたうえで車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
車両番号標未処分理由書

軽自動車税申告書

名義が変わると納税義務者も変わりますので必ず申告しましょう。