法人とその代表取締役との間の名義変更は制限されている
法人と代表取締役の間では自由に財産の譲渡・譲受ができないように法律で制限されています。
なので普通自動車の場合、通常の書類では法人から代表取締役への名義変更はできません。その逆の代表取締役から法人へも同じです。
ただし、取締役会を開いて承認を得られれば名義変更が可能になります。
承認したことを証明するものが『取締役会議事録』です。
※制限されているのは普通自動車だけで、軽自動車や小型二輪、軽二輪は関係ありませんので以下は読まなくても大丈夫です。
※2 医療法人の場合は別の書類が必要になるので、医療法人が所有者になっている車を理事長(個人)の名義に変える際の必要書類を参考にしてください。
取締役会議事録があれば名義変更できるようになる
名義変更が制限されていても、できないわけではありません。
取締役会を開いて承認されれば名義変更が可能になります。
取締役会を開いたことの証明として『取締役会議事録』を作成して提出するのです。
取締役会議事録の用紙を用意したので活用してください。
必要事項が記入されていれば特に質問されることはありません。
法人を設立すると役員を登記します。役員の中に取締役がいて代表権を持つ取締役が代表取締役となります。
取締役が集まって取締役会を開いて法人から代表取締役への自動車の譲渡・譲受が決議されれば名義変更が可能になります。
決議されたことを証明するものとして必要なのが『取締役会議事録』です。運輸支局にはこの『取締役会議事録』を通常の移転登録(名義変更)の書類に追加で添付して申請します。
ここで裏技を紹介します
取締役会議事録の作成を省略する方法があります。
ただ、議事録は省略できますが手間としてはどちらもそれなりにかかりますので、ご自分の状況に合わせて手続きをしてください。
法人と代表取締役の住所が同じなら車庫証明書は省略できる
大きな会社ではまずないかと思いますが、一般的によくある中小企業では法人の住所と代表取締役の住所が同じということが多いです。
もし名義変更しようとする自動車の車検証上の住所と譲受される人の住所が同じであれば車庫証明書は省略できます。
関連ページ→車庫証明書を省略できるパターン
注意点
最近の法人では取締役が1人という会社も多いです。1人しか取締役がいなかったら名義変更できないかと言えばそんなことはないです。
1人でも取締役会を開いたということにして、議事録を作成して申請すれば登録できます。
議事録の提出は通常はコピーです。原本は会社に保管する必要があるので運輸支局にはコピーを提出します。
取得税の対象になる
年式の新しい車でまだ残価が残っているような場合は自動車取得税が発生します。もし、名義変更をするタイミングをずらせたり、無理に名義変更する必要がない場合は急いで登録しないほうが良いでしょう。
まだ先の話で未確定ですが、来年2015年の10月の消費税アップが実施されるとその代わりとして自動車取得税が廃止されるかもしれません。前回の消費税が5%から8%になったときには、自動車取得税が5%から3%に減額されましたので信ぴょう性があります。
もし名義変更を待てるのなら新しい年式の車は来年の10月以降に手続きをすることをお勧めします。
必要書類
- 車検証
- 取締役会議事録
- 譲渡証明書(旧所有者の実印が押されているもの)
- 印鑑証明書(新所有者・旧所有者)
- 実印
- 委任状(実印が押されているもの)
- 車庫証明書(新所有者)
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 希望番号予約済証(希望番号にしたい方)
- 500円の登録印紙
- 自動車税・自動車取得税申告書
- その他
まとめ
最後に大雑把にまとめますと、通常の移転登録の書類に議事録が追加で必要になりますということです。
また、場合によっては車庫証明書を省略できることもありますよ、という感じでしょうか。
移転登録の詳しい解説は↓下記ページを参考にしてください。
移転登録[名義変更]
2016年5月27日追記
上記の内容は法人から代表取締役へという形での解説になりますが、その逆でも同じように取締役会議事録が必要になります。
代表取締役の個人名義の車を法人の名義にする場合です。
議事録の内容を個人から法人へというように作成し、また譲渡証明書も個人から法人へというように作成します。
さらにさらに追記
別法人でも代表取締役が同じ場合の名義変更は双方の法人での取締役会議事録が必要になります。
都合、2枚の議事録が通常の名義変更書類に追加で必要になります。
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