自分の名義になっているバイク(軽二輪)を友人や知人に譲る場合も運輸支局へ名義変更の手続きが必要になります。
所有者を変更する名義変更を怠ってしまうと自分のバイクが放置された場合や事件に使われてしまった場合などに面倒なことになりかねないので、気心の知れた仲だったとしても、相手任せにしないで自分も責任をもって名義変更の手続きをしましょう。
また、名義変更を怠ることによって毎年課税される軽自動車税(種別割)が譲った相手ではなく自分に課税され続けてしまうので注意しましょう。
- 125CC~250CC以下のバイクの軽自動車税(種別割)…年額3,600円
- 原動機付自転車(原付バイク)、小型特種車は市町村役場の管轄になります。
記入申請とは
記入申請は、名義変更・住所変更・番号変更のどれも記入申請になります。新規届出と返納以外はだいたい記入申請だと思って大丈夫です。
軽二輪は名義変更・住所変更・番号変更のどの場合もどこに印鑑を押すのかというだけで必要な書類はほとんど同じです。ざっくりとまとめてしまうと、届出済証と新使用者の住民票と印鑑と自賠責保険があれば十分でしょう。
番号変更の場合だけは使用者が変わらないので住民票は必要ありません。
2019年7月1日から申請書がOCRシートに変更されました。
申請書の変更に伴って譲渡証明書が必要書類に追加されました。
また、今までは『届出済証記入申請書』に直接押印していたのが、委任状に押印することでも認められるようになりました。
もちろん今まで通り届出済証記入申請書に押印することでもOKです。
記入申請 名義変更・住所変更・番号変更)の必要書類
- 軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート1号様式)
- 軽自動車届出済証
- 譲渡証明書 (名義が変わる場合)
- 使用者の住所を証する書面
- 印鑑
- 使用者の委任状 ⇐認印でOK (申請書に認印を押印でもOK)
- 所有者の委任状 ⇐認印でOK (申請書に認印を押印でもOK)
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面 (※必要ならば)
- 側車付軽二輪として確認できる書面 (※必要ならば)
- 事業用自動車連絡書 (自動車運送事業等に使用する場合に限り必要)
- ナンバープレート(番号変更の場合のみ)
- 自賠責保険 ⇐提示のみ
- 手数料納付書
- 軽自動車税申告書
必要書類等の解説
軽自動車届出済証記入申請書(OCRシート1号様式)
申請内容によって印鑑を押す場所が変わります。記入欄ごとに説明をしていきます。
- 届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入し使用者印の押印が必要。
- 所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入し所有者印の押印が必要。所有者が使用者と同じ場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもOKです。※
- 変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
※所有者欄は使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要となります。
軽自動車届出済証
現在の軽自動車届出済証を返納して新しい内容になった軽自動車届出済証を交付してもらいます。
新しく交付される軽自動車届出済証は普通車の車検証と同じ用紙になります。
譲渡証明書
名義変更の場合に必要になります。
譲渡証明書⇚印刷して使ってください。
使用者の住所を証する書面
使用者の住所を証する書面にはいくつかあります。
個人の場合
下記書類のいずれか1つが必要です。どの書面もコピーでOKですが必ず発行されてから3ヶ月以内のもの。
- 印鑑証明書
- 住民票
- 大使館又は領事館などで発行されたサイン証明書
法人の場合
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の営業証明書または事業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・ガス・水道・固定電話の領収証
印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
使用者の委任状
2019年の改正から委任状が使えるようになりました。
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。
所有者の委任状
所有者と使用者が異なる場合に必要になります。
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印で登録できます。
申請書に直接押印する方法なら委任状は用意しなくても大丈夫です。
※使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。
住民票と同じでしたら特に必要はないので読み飛ばしてください。
個人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書
法人の場合
下記のいずれか1点を提出してください。発行されてから3か月以内のものが必要です。
- 商業登記簿謄本又は登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
- 電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書
側車付軽二輪として確認できる書面 (写真又は図面)
側車付軽二輪自動車として届出をする場合に必要となる書類です。
写真又は図面を用意するのですが確認する内容は以下の通りになります。
- 車両の外観(前後・横)
- ハンドル
- 座席
- 運転席部分の側方開放確認ができる部分
側車付軽二輪に変更するにはOCRシート2号様式を添付して車体コードを変更します。
事業用自動車連絡書
自動車運送事業等の用に供する場合に限り必要になります。
事業用自動車連絡書の交付を受けるには輸送課へ必要書類を揃えて申請します。
手数料納付書
提出書類の表紙に使用します。
ナンバーが変わる場合はこの手数料納付書にナンバープレート返納印を押印してもらいます。
軽自動車税申告書
軽二輪は軽自動車税の課税対象になるので税申告書の提出が必要になります。
ナンバープレート(番号変更の場合のみ)
住所変更や名義変更に伴う転入の場合は必要書類が変わりますので気をつけましょう。このページで解説しているのは番号だけを変更する場合についてです。
紛失や盗難によって返納できない場合は、まず警察に届出をしてください。届出をしたうえで、「返納できない旨・届出警察署・届出日・受理番号を記載した理由書」が必要になります。
自賠責保険
最低でも1ヶ月以上の期間が残っている自賠責保険の証書が必要です。
届出をするときに窓口で提示して確認してもらうだけです。
注意点
自賠責保険を忘れると登録できないので注意しましょう。
運輸支局の業務受付時間と休業日
運輸局の受付時間は最終は午後の4時となっていて通常の役所より早く終わってしまいます。
もちろん全国で同じです。
当事務所でもよく電話で質問されますが、4時30分とか5時と勘違いしている方が多く、登録手続きに行こうとしたら閉まっていたということを良く耳にします。
午前:08:45 ~ 11:45
午後:13:00 ~ 16:00
土曜日・日曜日・祝日
12月29日から1月3日
以前は管轄ごとに異なる窓口での申請となっていましたが、2019年7月から運輸支局に申請窓口が統一されました。
軽自動車税一覧表
車種 | 区分 | 税率(年額) |
---|---|---|
二輪の小型自動車 | 250CC超 | 6,000円 |
二輪の軽自動車 | 125CC超250CC以下 | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕トラクラ―など) | 2,000円 |
小型特殊自動車 | その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
原動機付自転車 | 90CC超125CC以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | 50CC超90CC以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | ミニカー(3輪以上で20CCを超えるもの) | 3,700円 |
原動機付自転車 | 50CC以下 | 2,000円 |
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