捨印というのは委任状を記入する際に間違ってしまったときに訂正印と同じように記載内容を訂正できる便利なものです。
ですが、捨印と訂正印で大きく違うことがあります。それは間違いを訂正できる範囲です。
訂正印は委任状に押印してある印鑑と同じもので訂正印を押せばどんな内容でも直すことができます。
それが委任項目(移転登録・新規登録など)でも車体番号でも名前でも住所でも何でもOKです。
譲渡証明書に関しても訂正印であれば間違いの訂正が可能です。
一方の捨印はというと、実は委任状であれば委任者の欄の名前と住所の訂正にしか使えません。
捨印しか押印されていない委任状で車体番号や代理人や委任項目(移転登録・新規登録など)を間違って記入してしまったときは訂正ができないので委任状のもらい直しになってしまいます。
譲渡証明書に関しては捨印は認められていないので欄外に捨印のように押印されていても訂正には使用できません。
実際の訂正例(2014年10月17日追記)
では実際の委任状の訂正の方法を図示します。参考にしてください。
譲渡証明書の訂正は訂正印を押印する方法と同じです。捨印は認められていません。
下記のPDFファイルには注釈も入れてあります。
とはいっても・・・
ここまでの内容はまさに教科書通りの説明ですが、管轄の運輸支局によっても扱いが異なったりします。また、登録官の判断によっては捨印では間違いを訂正できない部分でも大目に見てくれたりします。
結局のところ相手も人間ですので真摯な姿勢でお願いをしてみたら案外と見逃してくれたりしますので諦めずに粘ってみましょう。
もちろんまずは間違いないように書類を作成するのが一番です。
たまに窓口で怒鳴ったりしている人を見かけますが、とても残念な気持ちになります。自分の間違いを棚にあげていたり登録官の揚げ足を取って強く迫っているのを見ると情けなくなります。
間違いは間違いで認めてその上で誠実な態度でお願いしてみましょう。
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