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今年度も廃車の期限が3月31日から4月15日に延長されました! ~新型コロナウイルス感染拡大防止対策~

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2022年度(2023年3月)も廃車の期限が延長されました。

新しい記事を作成したのでそちらを参照してください。
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コロナ緊急対策
2022年度の廃車期限が3月31日から4月15日に延長されました!すでに4月になってしまい3月中の廃車に間に合わなかったという方! 実はまだ間に合います。 2020年度から始まった廃車の期限...

自動車税と軽自動車税の課税を止めるために例年3月は廃車手続きで陸運支局が大混雑しますが、新型コロナウイルス感染症対策として3月末に集中しないように緩和措置が公式に発表されました。

普通自動車-自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策

軽自動車-窓口緩和措置

緩和措置の具体的な内容

通常の年であれば廃車をして新年度の課税対象外とできる期限が3月31日ですが今年度はその廃車の期限が最大で4月15日まで延長されました。

これには永久抹消と移転抹消と移転輸出抹消が含まれます。

  • 譲渡証明書あるいは申立書を発行した日付から15日以内に手続きを終える必要があります。
  • 永久抹消は解体報告記録日が3月31日までに終わっていることが条件となります。
  • 今回の特別措置に二輪車は適用されません。
  • 納税義務は消滅しますが、納税通知書は発送されてしまいます。

廃車期限延長の考え方 ≪重要≫

延長されたのは『所有者が変更されてから15日以内なら4月になって抹消手続きをしても3月中に行ったものとして処理しますよ』ということになっています。

ですので、譲渡証明書(申立書)に記入してある日付から15日以内に運輸支局で手続きをしなければいけません。

永久抹消に関しても、自動車リサイクルシステムに解体報告がされた日(解体報告記録日)から15日以内に手続きを行う必要があります。

一律に4月15日まで延長されたのではないことに注意が必要です。

国土交通省の資料にもあるように、譲渡証明書に3月25日に譲渡した日付が記入してあったら4月9日までに運輸支局で抹消の手続きをしないと延長の対象になりません。

軽自動車に関しては申立書に記入してある日付から15日以内に軽自動車検査協会で手続きを終えなければいけません。

延長期限を最大限に活用するには

4月15日までの延長の恩恵を受けるには普通車の『譲渡証明書』と軽自動車の『申立書』の譲渡日を3月31で記入することです。

「所有者の変更が行われた日」というのは譲渡証明書と申立書で判断されるのでこの日付だけを注意して作成すれば良いでしょう。

気を付けなければいけないのは、ディーラーさんが譲渡証明書を発行するときにあらかじめ譲渡日を記入している場合です。

この場合は譲渡証明書に記入してある日付から15日以内でなければいけないので最も長い4月15日までという恩恵は受けられない可能性が高いです。

緩和措置の対象となる手続き

対象手続き-普通車
  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

必要書類を解説した記事はこちらです

対象手続き-軽自動車
  • 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
  • 所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
  • 所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合

移転登録・変更登録・一時抹消のみ・輸出抹消のみは対象外

今回の新型コロナウイルス感染症対策として発表された期限の延長措置は限定的で、『移転登録のみ・変更登録のみ・一時抹消のみ・輸出抹消のみ』という場合は緩和措置の対象外です。

あくまで永久抹消か移転登録と同時に行う一時抹消及び輸出抹消が対象になります。

昨年度と同じで延長措置は上記の3種類のみです。

普通自動車の具体的な手続き方法

昨年度はこの時期にはまだ具体的な手続き方法は決まっていないという緊急措置でしたが、今年度は昨年度と同じ手続きを踏襲しました。

下記の必要書類を揃えて都道県税事務所に税申告をすれば3月中に廃車したものとみなされます。

ただし、延長措置に間に合ったとしても納税通知書の発送を止めることはできないので注意しましょう。

移転登録を伴う一時抹消登録の場合の必要書類

  1. 譲渡証明書の写し
  2. 登録事項等証明書(一時抹消証明書)
  3. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

移転登録を伴う輸出抹消登録の場合の必要書類

  1. 譲渡証明書の写し
  2. 登録事項等証明書(一時抹消証明書)
  3. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

永久抹消の場合の必要書類

  1. 自動車リサイクルシステムHPの車両状況照会記録を印刷したもの又は登録事項等証明書
  2. 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

軽自動車の具体的な手続き方法

軽自動車で延長対象措置となっている3種類の具体的な手続き方法です。

名義変更と同時に検査証返納届出を行う場合の必要書類

  1. 申立書
  2. 自動車検査証返納証明書の写し
  3. 軽自動車税(種別割)申告書

名義変更と同時に輸出予定届出を行う場合の必要書類

  1. 申立書
  2. 輸出予定届出証明書の写し
  3. 軽自動車税(種別割)申告書

解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合の必要書類

  1. 申立書
  2. 自動車リサイクルシステムHPの車両状況照会記録を印刷したもの又は検査記録事項等証明書
  3. 軽自動車税(種別割)申告書

期待される効果

例年の3月末は継続車検と廃車手続きと新規登録と移転登録の人で大混雑しますが、新型コロナウイルス感染症対策が実施されることによって少なくとも廃車手続きは分散するのではないでしょうか。

新規登録や顧客名義への移転登録は3月中の手続きをずらすことはできないのである程度の混雑は避けられませんが、3月末に特有の極端な登録手続きの集中は緩和されるのではないでしょうか。

通常の月末と同じ程度になることを期待します。

国土交通省公式資料

普通自動車と軽自動車の公式報道発表資料のリンクを貼っておきます。

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