永久抹消登録 (解体して廃車) [普通自動車]

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永久抹消登録とは

車を解体して自動車リサイクルの法律に則って適切に処理された車の手続きになります。要するにバラバラにして再使用できないようにすることです。

解体後の手続きとしては2通りあるのですが、これから説明する永久抹消の手続きはまだ一時抹消登録の手続きをしていないナンバーのついている車の手続きになります。

すでに一時抹消登録が済んでいる車を解体したときの手続きは解体の届出という手続きになりますので詳しくはそちらで解説しています。

重量税の還付が受けられます

永久抹消の手続きをするときに1ヶ月以上の車検が残っていると重量税が還付されます。

金額は前回の車検を受けたときに支払った重量税を24ヶ月で割ってでた金額を残りの車検残存期間で掛けてでたのが還付される重量税額です。

重量税の還付先は原則として所有者ですが別の方にも還付できる方法があります

重量税は原則として所有者に還付されますが第三者に還付する方法が2通りあります。

重量税還付権限委任状に所有者の実印を押印してもらう

永久抹消するときの所有者の方に重量税還付金受領権限委任状に実印を押印してもらいます。

この重量税還付権限委任状があれば、『受任者』という項目に名前・住所が記載されている方に重量税を還付できるようになります。

委任状をもらったうえで永久抹消登録の申請書(OCR3の3号様式)にも代理受領を受ける方の名前・住所・還付を受ける口座番号or郵便局の窓口を記載して申請します。

所有者と代理受領を受ける方の関係性を示す書類等は特に必要ありません。

移転永久抹消登録をする

こちらの方法は永久抹消登録をする際に移転と同時に永久抹消登録をする方法です。

移転と同時に永久抹消登録をすれば所有者が変わっていますのでその新しい所有者のもとへ重量税が還付されます。

移転永久抹消に詳しく解説してあります。

解体報告が済んでいる必要がある

永久抹消登録をするには車の解体を依頼した解体業者が『自動車リサイクルシステム』を通じて解体報告をしていることが必要です。

自分の車の解体手続きがどこまで進んでいるのかもこの自動車リサイクルシステムで調べることができます。

申請は所有者の管轄の運輸支局でしかできません。品川ナンバーでしたら品川で、横浜ナンバーでしたら横浜で手続きをします。

重量税が還付されるまでの期間

重量税還付は概ね3か月ほどかかるようです。

永久抹消登録をする際に重量税還付の方法を銀行振込にした場合はただ待っていればそのうち入金されるでしょう。

郵便局の窓口受け取りを選んだ方は還付を受けられるようになったらハガキで連絡が来るので忘れないようにしましょう。

※2017年6月13日追記

永久抹消には特例措置として書類を省略できる場合があります
詳しくはこちらへ→永久抹消の際の特例措置 [普通自動車]

永久抹消登録の必要書類等

  1. 永久抹消登録申請書(OCRシート3の3号様式)記載例
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 所有者の印鑑証明書
  4. 所有者の実印を押印した委任状
  5. 重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
  6. 自動車登録番号標(ナンバープレート)
  7. 手数料納付書
  8. 自動車税・自動車取得税申告書

必要書類等の解説

ここからは各書類を具体的に解説していきます。

永久抹消登録申請書(OCRシート3の3号様式)

OCRシート記載例

所有者本人が申請する場合は実印を押印してください。その際は委任状は不要です。

申請書に『移動報告番号』という12桁の数字と『解体報告日』を記入する必要があるので自動車リサイクルシステムで調べておきましょう。

重量税の還付を受けるときは申請書に『銀行振込』と『郵便局の窓口受取』のどちらかを選んで記入しましょう。銀行振込の場合は「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座種類」を記載できるように控えておきましょう。

郵便局の窓口受取の場合は受け取りたい郵便局の窓口を調べておきましょう。

郵便局窓口検索

代理受領する場合は『代理受領者』の欄にも記入します。

重量税の還付を受ける場合で、代理人が申請する場合は代理人欄に認印が必要になります。重量税の還付がない場合は代理人による申請でも認印は不要です。

自動車検査証(車検証)

永久抹消したい車の車検証を提出します。車検証を返納して重量税の還付がある場合は『自動車重量税還付付表』という用紙を受け取ります。

所有者の印鑑証明書

発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。

所有者の委任状

代理の方が手続きをする場合には必要になります。必ず実印が押印されているものを用意しましょう。認印では申請は却下されます。

委任状

委任状記載例

重量税還付金受領権限委任状

所有者の実印が押印されている必要があります。自動車登録に使う委任状とは記入方法が違うので気をつけましょう。

受任者の欄:重量税を代理受領する方の名前・住所
委任者  :永久抹消する車の所有者

重量税還付金受領権限委任状

自動車登録番号標(ナンバープレート)

解体業者に車を引渡してもナンバープレートだけは外して受けとっておきましょう。永久抹消の手続きをするときには必ず返納しなければいけません。ナンバープレートを紛失や盗難で返納できない場合は警察署に届け出をして、「届出警察署」「届出日」「受理番号」「返納できない理由」を記載した理由書が必要になります。

ナンバー紛失・盗難理由書

手数料納付書

登録印紙を貼付する用紙ですが、永久抹消登録は手数料が無料なので印紙は必要ありません。

手数料納付書

申請手続きの流れ

解体業者へ自動車の解体を依頼します。

解体業者が解体して解体報告まで終わっていることを確認します。自動車リサイクルシステム

必要書類を集めて運輸支局へ行きます。

申請書(OCRシート3の3号様式)を購入して必要事項を記入します。

ナンバープレートをナンバー屋さんへ先に返納して確認印を手数料納付書に押してもらいます。

運輸支局へ書類を提出します。

重量税の還付申請をした場合は金額や振込口座の記載されている『自動車重量税還付付表』を受け取ります。
※一時抹消のような証明書はでません。

都道府県税事務所へ申告書を提出して終わりです。