解体の届出とは
車を解体して自動車リサイクルの法律に則って適切に処理された車の手続きになります。
一時抹消登録が終わっている車をさらに解体が終わったので国土交通省へ解体の届出をすることです。
解体の届出は一時抹消登録の手続きを終えていることが前提の手続きになるので、一時抹消が終わっていないまだナンバーのついている車の解体後の手続きは永久抹消登録を参照してください。
解体の届出をすると車検の残存期間に応じて重量税が還付されます。
残存期間の起算日や残月数の計算方法を解説します。
車検残存期間の起算日
解体の届出と永久抹消では金額の計算方法が少し異なりますので分けて考えます。
永久抹消登録の場合
永久抹消は運輸支局に永久抹消登録の手続きをした日の翌日から起算して1ヶ月以上車検が残っていると重量税が還付されます。
解体の届出の場合
解体の届出は起算日が『引取通知日と一時抹消登録のどちらか遅い方』となっていて、解体の届出の手続きをする日ではありません。引取通知日は調べないと分からないことが多いので1ヶ月以上残っているのか微妙なときは必ず調べましょう。
重量税還付金額の計算方法
重量税の還付される金額は前回の車検を受けたときに支払った重量税を24ヶ月で割ってでた金額を、解体報告記録日から起算して残りの車検残存期間で掛けてでたのが還付される重量税額です。
一時抹消登録が終わっていて、解体報告がされていれば重量税の還付金額は変わりませんので解体の届出の手続きは急がなくても大丈夫です。ただし、手続きをしないと重量税は戻りませんので後回しにしておいて忘れてしまうということにならないように気をつけましょう。
重量税の還付を受けられる者
重量税は原則として所有者に還付されます。ただし、重量税還付金受領権限委任状に所有者の印鑑が押印されていれば代理受領できます。所有者と代理受領を受ける方の関係性を示す書類等は特に必要ありません。解体の届出に関しては印鑑証明書を添付しての登録ではないので実印を押印する必要はありません。
自動車リサイクルシステム
解体の届出をするには車の解体を依頼した解体業者が『自動車リサイクルシステム』を通じて解体報告をしていることが必要です。自分の車の解体手続きがどこまで進んでいるのかもこの自動車リサイクルシステムで調べることができます。
解体の届出の必要書類等
- 解体届出申請書(OCRシート3の3号様式)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 所有者の委任状
- 重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
- 手数料納付書
必要書類等の解説
解体の届出の必要書類を各項目ごとに解説します。
解体届出申請書(OCRシート3の3号様式)
OCRシート記載例です。
参考にしてください。
所有者本人が申請する場合は印鑑(認印可)を押印してください。その際は委任状は不要です。
申請書に『移動報告番号』という12桁の数字と『解体報告日』を記入する必要があるので自動車リサイクルシステムで調べておきましょう。
重量税の還付を受けるときは申請書に『銀行振込』と『郵便局の窓口受取』のどちらかを選んで記入しましょう。銀行振込の場合は「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座種類」を記載できるように控えておきましょう。
郵便局の窓口受取の場合は受け取りたい郵便局の窓口を調べておきましょう。
代理受領する場合は『代理受領者』の欄にも記入します。
重量税の還付を受ける場合で、代理人が申請する場合は代理人欄に認印が必要になります。
重量税の還付がない場合は代理人による申請でも認印は不要です。
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
返納できな場合は別途理由書が必要になります。解体の届出に関してはこの証明書がなくても警察に届出をする必要はありません。理由書に返納できない旨の記載と所有者の印鑑が押印してあれば大丈夫です。
所有者の委任状
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の委任状が必要です。認印でOKです。
重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
所有者の印鑑(認印可)が押印されている必要があります。自動車登録に使う委任状とは記入方法が違うので気をつけましょう。
受任者の欄:重量税を代理受領する方の名前・住所
委任者 :解体の届出をする車の所有者
手数料納付書
解体の届出の手数料は無料ですが、必要書類の表紙として使用します。
まとめ
自動車を解体したら解体の届出まで必ず登録しましょう。
一時抹消登録だけをして放っておくと所有者に国土交通省から車の処理状態を確認する通知が届くことがあります。
自分の車なら良いですがお客様から処分を依頼された車でしたらきっと不信感を抱かれることになるでしょう。
もし車検が残っているなら重量税が還付されますのでお客さまにも喜ばれると思います。
解体が終わったからもういいや、ではなく解体の届出までしっかり責任を持って登録しましょう。