新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令されたことにより、自動車登録においても印鑑証明書と車庫証明書の有効期間が延長されることとなりました。
緊急事態宣言の対象は1都3県ですが、今回の有効期間が延長される措置は全国が対象地域となります。
軽自動車も同様の措置が取られます。
普通自動車及び二輪車の報道発表資料
軽自動車の報道発表資料
有効期間延長の概要
今回の措置で延長されるのは4種類の添付書類です。
- 印鑑証明書
- 使用者の住所を証する書面 (住民票など)
- 車庫証明書
- 車庫法適用外の地域において使用の本拠の位置を証明する書類
※有効期間の記載のある委任状に関しては今回の措置の対象外のため延長されません。
※希望番号予約済証の有効期間は現状では今回の措置の対象外となり延長されません。
延長される期間
延長される期間は各書類によってことなります。
印鑑証明書
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
使用者の住所を証する書面等
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
車庫法適用外の地域において使用の本拠の位置を証明する書類
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
車庫証明書
令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
国土交通省及び軽自動車検査協会公式発表サイト
自動車登録申請書の添付書面の有効期間を延長します ~新型コロナウイルス感染症対策~
軽自動車検査申請書の添付書類の有効期間を延長します。~新型コロナウイルス感染症対策~
軽自動車
軽自動車も普通自動車と同じ延長措置が取られます。
軽自動車で延長されるのは1種類です。
- 使用者の住所を証する書面 (住民票や印鑑証明書又は登記事項証明書等)
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口に提出すれば有効なものとして扱われます。
まとめ
今後も新型コロナウイルス感染症による対策が発表される可能性があります。
随時、当サイトでもお知らせいたします。
自動車登録申請に行かれる際は各自が感染症対策を万全にしておきましょう。
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