前日に続いて自動車登録における認印の廃止について分かったことをお知らせします。
運輸支局へ突撃
認印の廃止について運輸支局に確認してきました。
第一声は「基本的には今まで通りにやって欲しい」という拍子抜けする答えでした。
特に変更登録など印鑑証明書を添付しない登録で実印が求められないものでも、自動車販売店(ディーラーなど)が所有者の場合は印鑑の押印してある委任状を用意しろとのことでした。
もし、印鑑の押印がない委任状で登録しようとした場合は運輸支局の職員が委任状の名義人に電話で確認をとるとのことでした。
スムーズに登録を終わらせたいなら従来通り印鑑の押印のある委任状が必要になりそうです。
理由書関係
理由書関係で今まで認印を押印していたものに関しては押印を省略できるようです。
たとえば、ナンバー盗難・紛失の理由書や住所がつながらない場合に用意する誓約書などです。
軽自動車
軽自動車はもともと全ての押印が認印でした。
ですので、今回の措置で全ての押印が不要となります。
ただし、代理人による申請においては従来通り申請依頼書を提出する必要があります。
『印』の文字がなくなった新様式の申請依頼書です。
『印』の表示がある申請依頼書や申請書・譲渡証明書も当面の間は使用できるようです。
普通自動車
まずは従来通りに印鑑が必要なのは4種類です。
- 新規登録
- 移転登録
- 抹消登録
- 抵当権の登録等
この4項目に関しては印鑑証明の添付とともに実印の押印が必要です。
押印が不要となったもの
上記以外の登録申請(変更登録等)は押印が不要となります。
押印は不要ですが代理人による申請の際には委任状が必要になります。
署名の扱い
今まで署名が必要とされていた登録に関しては全て不要となり、記名のみでOkとなりました。
封印委託及び回送運行許可の申請
押印は不要となり記名だけでOKとなりました。
二輪車(軽二輪含む)
二輪車は全般的に押印が不要となりました。
申請書等に記名してあれば登録できます。
二輪における譲渡証明書
認印の押印廃止のなかでかなり踏み込んだのが、二輪(軽二輪含む)の譲渡証明書の押印の廃止です。
譲渡証明書は旧所有者が譲渡した証明として発行しますが、その際に押印が不要ということは新所有者(譲り受ける人)が譲渡証明書を作成してしまえば名義変更ができてしまうことになります。
バイクのディーラーがローンの担保のために所有権をつけたところで何の効果も生まないのではないかと勝手に心配になってしまいます。
今後の運輸支局の対応に注目したいところです。
⇒上記の譲渡証明書の件は明確な返答をもらってきました。
バイク屋さんやローン会社が所有者になっている場合の譲渡証明書には印鑑の押印が必要になるようです。
印鑑の押印がない譲渡証明書を添付して名義変更などの申請がされた場合は車検証を交付する前に運輸支局の職員が旧所有者の方へ電話で確認をとるようです。
電話で印鑑のない譲渡証明書を発行したという確認がとれればそのまま車検証が交付されますが、確認がとれなかった場合は事情を聴かれることになるでしょう。
下手をしたら偽造をしたのではないかと疑われることにもなるので注意しましょう。
まとめ
現状でのお知らせとなりますが、取り急ぎご報告させていただきました。
今後も具体的な運用方法が分かってくると思いますので正確なことが分かり次第、当サイトでご報告させていただきます。
正直なところ運輸支局もまだまだ手探り状態のようです。
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