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事業用自動車の抹消に関して

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事業用の自動車(営業ナンバー)は登録する際には陸運局の輸送課を経由する必要があります。

廃止であったり減車・増車の場合もあります。

今日はそのなかでも事業用自動車の抹消に関しての記事になります。

抹消登録に関しては各項目のページを参考にして頂きたいのですが、基本的な考え方は各種抹消登録に必要な書類に「事業用自動車等連絡書」と「経由印のある手数料納付書(普通自動車のみ)」が増えるだけという認識で大丈夫です。

各種抹消の参考ページ

普通自動車

軽自動車

事業用自動車の登録は必ず輸送課を経由

前置きが長くなりましたが本題に入ります。

事業用であれば軽自動車でも普通自動車でも輸送課を経由して事業用自動車等連絡書を発行してもらうのは同じです。
※以下、事業用自動車等連絡書を連絡書と記載します。

輸送課の管轄

本題に入る前に注意点として輸送課は各都道府県に1か所しかありません。

都道府県内にもともと運輸局が1か所の場合は良いです、同一都道府県に複数の運輸局がある場合は注意しましょう。

東京であれば「東京運輸支局(品川ナンバー)」、神奈川であれば「神奈川運輸支局(横浜ナンバー)」、埼玉であれば「埼玉運輸支局(大宮ナンバー)」となります。

登録に向かう前に確認しておきましょう。

事業の廃止

事業を廃止して抹消する場合は「廃止の届出書」と「連絡書」と抹消する予定の車の「車検証(コピー可)」を持って輸送課へ行きます。

輸送課で申請書の内容に不備がなければ廃止の届出書の控えと経由印が押印された連絡書が交付されます。
普通自動車の場合は手数料納付書も交付されます。

この3点セットは抹消登録に使用しますので抹消の登録日が別の日になる場合は気をつけて保管しましょう。

減車する場合

基本的には事業の廃止の場合とあまり変わりません。

連絡書と車検証は同じで申請書が減車申請書になります。

この申請書には台数を記入する必要があります。

たとえば、普通自動車が3台→2台
     軽自動車が3台のまま

などのように具体的な台数を記入するので前回の増車なり減車なりをした申請書の控えを見ながら作成しましょう。

申請書の内容に不備がなければ、「連絡書」「減車申請書の控え」「手数料納付書(普通自動車)」が交付せれます。

代替の場合

代替とは要するに車の入れ替えのことですね。

なので、輸送課で連絡書をもらうには「抹消する予定の車の車検証(コピー可)」と「これから登録する予定の車の車検証(コピー可)」の両方が必要になります。

双方の車検証に加えて代替は特に申請書は必要なく連絡書だけでOKです。

連絡書の期限の延長

連絡書の有効期限は経由印をもらった日から1ヶ月以内となっています。

のんびりしていると意外と早く過ぎてしまうので気をつけましょう。

ただし、「連絡書」と普通自動車の場合は「手数料納付書」の原本を発行してもらった輸送課へ持って行けば簡単に延長してもらえます。

もし期限を切らしてしまってもまずは輸送課へ相談してみましょう。

実際の抹消登録

連絡書を無事に受け取ることができたら管轄の運輸局へ手続きに行きます。

抹消する車のナンバープレートも忘れずに持って行きましょう。

必要書類は記事にの上のほうに関連ページとしてリンクを貼っておきましたので各ページを参考にしてください。

事業用転抹の注意点

最後に事業用自動車の抹消のなかで最大の注意点を解説します。

普通自動車と軽自動車で扱いが異なりますのでまずは普通自動車から始めます。

転入抹消をするのにナンバーを買わなくてはいけない場合がある! [普通自動車]

事業用ではない白ナンバーの車をナンバーを変えて抹消するのには制限はありません。管轄が間違ってさえいなければ普通に抹消用の番号を付与されて抹消登録が可能です。

それが、事業用自動車になると車種によって制限があります。

制限車種

  • バス
  • タクシー
  • 積載のない事業用自動車

制限の内容は管轄をまたぐ移転抹消や変更抹消をする際に抹消用の登録番号が付与できないので、一度白いナンバー(自家用ナンバー)を購入して、またすぐにそのナンバーを返納して抹消する!
という面倒くさい制度になっています。

管轄を変えないのであれば移転抹消でも変更抹消でも通常と同じように登録できます。
たとえば、品川ナンバーの上記車種の事業用自動車を品川管轄の新所有者へ移転して抹消というのはOKです。

このような転入抹消の方法を『事業用転抹』などと呼んだりします。

転入抹消をしないとナンバーを買わなくてはいけない場合がある! [軽自動車]

軽自動車は普通自動車とは逆になります。

軽自動車は事業用自動車を移転抹消する際には管轄をまたげばナンバーを買わないで済むのですが、管轄が変わらないパターンの移転抹消は一度自家用ナンバー(黄色ナンバー)を購入してすぐに返納して抹消という手続きが必要になります。

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