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自動車の所有者が死亡してしまった場合は相続による移転登録をしなければいけません。
死亡したらすぐにしなければいけないという訳ではありませんが、省略することもできません。
もし第三者に移転登録したくても、一旦、相続権のある相続人に名義を変えてからでないと第三者には移転登録できません。
相続が原因による移転登録(名義変更)には通常とは異なる書類が必要になりますので資料を参考にしながら漏れがないように集めたください。
必要書類の資料には遺産分割協議書の記入方法も添付してありますので参考にしてください。
あわせて遺産分割協議書のひな形も用意しましたのでダウンロードして印刷して使ってください。
遺産分割協議書より簡易的な『遺産分割協議成立申立書』を使用する方法
遺産分割協議書を使って相続の移転登録する方法とは別にもう少し簡易的な書類ですむ方法があります。
前提条件として自動車の査定価格が100万円以下であることを査定書によって証明できることが必要です。
査定書のひな形は用意したので査定価格が100万円以下の場合はこちらの遺産分割協議成立申立書を使用したほうが書類を揃える手間は減るでしょう。
相続となると最初は難しそうなイメージを持つかもしれませんが、資料をしっかりと読めばそんなには難しいものではありません。
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