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登録書類を作成する際の注意事項

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今さらですが登録書類を作成する際の注意すべき事柄を紹介します。

委任状譲渡証明書

委任状・譲渡証明書は黒色か青色のボールペンで記入します。

最近よく見かけるようになった「消えるボールペン(フリクションボールペン)」は使用できません。

以前に、消えるボールペンで記入された書類を運輸局へ提出したら、目の前で消しゴムで消されて書き直しをさせられました・・・。

間違った場合は実印で訂正箇所に押印します。詳しくは委任状に押してある捨印の効果を参照してください。

軽自動車の『申請依頼書』も同じ考え方で大丈夫です。

書式集[普通自動車]…委任状・譲渡証明書を用意したので印刷して使用してください。
書式集[軽自動車]…各種申請依頼書が揃ってます。印刷して使用してください。

押印の注意事項

委任状・譲渡証明書に押印する際ははっきりと印影がでるように押印します。

半分きれてしまったり、かすれてしまっていると登録ができなくなる可能性もあります。

もし、印影が不鮮明になってしまって押しなおすときは必ず枠内の内側へはみでるように押し直します。

欄外に押し直した場合ですと、押印したとはみなされなかったりします。

押し直し方が分からなくて不安がある場合は、新たに委任状・譲渡証明書を用意して一から作成しなおしましょう。

OCRシート(各種申請書)

運輸局へ提出するOCRシートは鉛筆またはシャープペンシルで記入します。

数字、漢字ともに丁寧に記入するように心がけてください。

機械で読み取るので誤読をすると間違った名前や住所で登録されてしまうので、なるべくはっきり丁寧に記入してください。

万が一間違った名前や住所で登録してしまうと、後日に更正登録が必要になってしまいます。

税申告書

都道府県税事務所へ提出する税申告書はボールペンで記入します。

ほとんどの申告書が複写式になっているので強めの筆圧で記入してください。

また、登録の内容や都道府県によって運輸局や都道府県税事務所の回る順番が異なります。

場合によっては、新しいに車検証にしてしまってからだと税申告書に旧車検証の情報を記入できなかったりしますので、初めに全部の書類を作成してから登録に回るようにしましょう。

筆記具

すでに書きましたが、「消えるボールペン」は使用してはいけません。

基本的には黒色のボールペンと鉛筆を使用します。

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