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4月に廃車しても2020年度分の自動車税の課税は止められます! ~新型コロナウイルス感染症対策~

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新型コロナウイルス感染症対策として国土交通省からいろいろな施策がだされていますが、そのなかの一つで廃車の期限を4月15日まで延長するということが決定しています。

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通常は翌年度の自動車税種別割の課税を止めるには3月31日まで廃車(抹消)をしなければいけませんが、2020年度分に関しては新型コロナウイルス感染症対策として4月15日までに廃車をすれば課税を止められることになりました。

ただし、適用される条件と必要な書類がありますので解説していきます。

適用される登録方法

対象手続き(普通車)
  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

すべての手続きが対象になるわけではなく上記の3種類のみとなっています。

対象手続き(軽自動車)
  • 解体返納を行う場合
  • 所有者の変更及び一時返納を同時に行う場合
  • 所有者の変更及び輸出届出を同時に行う場合
  • 永久抹消に関しては4月9日までの延長となります。
  • 永久抹消は解体報告記録日が3月31日までに終わっていることが条件となります。
  • 今回の特別措置に二輪車は適用されません。

移転登録や変更登録は対象外

今回の新型コロナウイルス感染症対策として発表された期限の延長措置は限定的なようで、移転登録のみの場合や変更登録のみという場合は緩和措置の対象外です。

具体的な手続き方法(神奈川県)

手続き方法は各都道府県によって異なる可能性がありますが、総務省がある程度のガイドラインは出していると思うのでおおむね同じだと思われます。

下記の必要書類を揃えて普通自動車であれば各都道府県税事務所に申告してください。

軽自動車の提出先は4月1日時点ではまだ未定でした。

決まり次第この記事で報告します。

必要書類-普通自動車

  • 3月17日から3月31日までの日付が入っている譲渡証明書の写し
  • 一時抹消の証明書(登録識別情報等通知書)
  • 自動車税種別割・環境性能割申告書

必要書類-軽自動車

注意点

都道府県税事務所によって異なりますが、今回の延長手続きを期限内に終えても2020年度分の自動車税種別割の納税通知書が前の所有者に届いてしまう可能性が高いです。

自動車税種別割の課税を延長する措置は本当に直前に決まったのでギリギリまでどのような手続き方法をとるか調整していたようです。

ですが、必要書類を揃えて申請すれば2020年度の自動車税種別割は課税はされないので安心してください。

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