

徐々に押印廃止についての情報が集まってきてますのでさらに続報です。
運輸支局へ突撃
認印の廃止について運輸支局に確認してきました。
第一声は「基本的には今まで通りにやって欲しい」という拍子抜けする答えでした。
特に変更登録など印鑑証明書を添付しない登録で実印が求められないものでも、自動車販売店(ディーラーなど)が所有者の場合は印鑑の押印してある委任状を用意しろとのことでした。
もし、印鑑の押印がない委任状で登録しようとした場合は運輸支局の職員が委任状の名義人に電話で確認をとる可能性があるとのことです。
スムーズに登録を終わらせたいなら従来通り印鑑の押印のある委任状が必要になりそうです。
続報 1月8日
実際問題、押印のない委任状をディーラーや信販会社が発行するとは思えないので常識的な判断だとは思います。
押印のない委任状で申請した場合でも『自動車登録業務等実施要領』には則しているので登録ができることもあります。
ただ、後日に何か問題が発生したときに書類の作成者は誰なのか、申請者は誰なのかということになり責任の所在が運輸支局ではないところになります。
続報 3月14日
新使用者の委任状は認印の押印がなくても大丈夫です。
番号変更(登録番号を変えるだけの場合)は所有者が信販会社やディーラーでない限りは委任状がなくても登録できていますが、『自動車登録業務等実施要領』に従うならば委任状はどの場合でも用意したほうが良いでしょう。
理由書関係
理由書関係で今まで認印を押印していたものに関しては押印を省略できるようです。
たとえば、ナンバー盗難・紛失の理由書や住所がつながらない場合に用意する誓約書などです。
印鑑を押す欄をなくしたバージョンの書式を用意したので印刷して使ってください。

軽自動車
軽自動車はもともと全ての押印が認印でした。
ですので、今回の措置で全ての押印が不要となります。
ただし、代理人による申請においては従来通り申請依頼書を提出する必要があります。
『印』の文字がなくなった新様式の申請依頼書です。
『印』の表示がある申請依頼書や申請書・譲渡証明書も当面の間は使用できるようです。
別の記事で新しくなった申請依頼書の各書式を用意しまたので活用してください。

軽自動車続報 1月8日追記
軽自動車においても認印の押印廃止が適用されていますが、軽自動車協会の会員になっている法人は今まで通り申請依頼書への押印と所有者承諾書の発行が行われます。
原則として、自動車販売店や信販会社は所有者承諾書と押印済みの申請依頼書がないと名義変更ができないということで理解しておきましょう。
軽自動車は登録手続きが面倒で、書類の審査をする窓口が『軽自動車検査協会』と『軽自動車協会』の2ヶ所あります。
その軽自動車協会の方が軽自動車の不正流通を防ぐために会員となっている法人から委託を受けて名義変更の同意をしているかどうかを確認しています。
名義変更に同意しているかどうかは『所有者承諾書』あるいは『押印済みの申請依頼書』により確認しています。
会員は申請依頼書に押印する印鑑を軽自動車協会に登録してあるので適当な印鑑では名義変更できないようになっています。
普通自動車
まずは従来通りに印鑑が必要なのは4種類です。
- 新規登録
- 移転登録
- 抹消登録
- 抵当権の登録等
この4項目に関しては印鑑証明の添付とともに実印の押印が必要です。
使用者の委任状 1月8日追記
新規登録および移転登録の新使用者に関しては申請書(OCRシート)に記名があれば不要です。
押印が不要となったもの
上記以外の登録申請(変更登録等)は押印が不要となります。
押印は不要ですが代理人による申請の際には委任状が必要になる場合があります。
ただし、自動車販売店や信販会社の委任状には原則として押印があるはずです。
押印のない委任状を使用しようとすると疑義ありとして、運輸支局の職員により確認がとられる可能性があります。
署名の扱い
今まで署名が必要とされていた登録に関しては全て不要となり、記名のみでOkとなりました。
封印委託及び回送運行許可の申請
押印は不要となり記名だけでOKとなりました。
指定整備工場による封印委託 1月8日追記
指定整備工場は甲種受託者(運輸支局内で封印をしている団体)と確約書を交わして封印委託で登録ができるのですが、その際に提出する申請書への押印も廃止されました。
保適を使用した中古新規、再封印も同様です。
二輪車(軽二輪含む)
二輪車は全般的に押印が不要となりました。
申請書等に記名してあれば登録できます。
二輪における譲渡証明書
認印の押印廃止のなかでかなり踏み込んだのが、二輪(軽二輪含む)の譲渡証明書の押印の廃止です。
譲渡証明書は旧所有者が譲渡した証明として発行しますが、その際に押印が不要ということは新所有者(譲り受ける人)が譲渡証明書を作成してしまえば名義変更ができてしまうことになります。
バイクのディーラーがローンの担保のために所有権をつけたところで何の効果も生まないのではないかと勝手に心配になってしまいます。
今後の運輸支局の対応に注目したいところです。
譲渡証明書の続報 1月7日
上記の譲渡証明書の件は明確な返答をもらってきました。
バイク屋さんやローン会社が所有者になっている場合の譲渡証明書には印鑑の押印が必要になるようです。
印鑑の押印がない譲渡証明書を添付して名義変更などの申請がされた場合は車検証を交付する前に運輸支局の職員が旧所有者の方へ電話で確認をとる可能性があるようです。
電話で印鑑のない譲渡証明書を発行したという確認がとれればそのまま車検証が交付されますが、確認がとれなかった場合は事情を聴かれることになるでしょう。
下手をしたら偽造をしたのではないかと疑われることにもなるので注意しましょう。
まとめ
現状でのお知らせとなりますが、取り急ぎご報告させていただきました。
今後も具体的な運用方法が分かってくると思いますので正確なことが分かり次第、当サイトでご報告させていただきます。
正直なところ運輸支局もまだまだ手探り状態のようです。
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