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2021年1月から認印による押印が廃止されました。
軽自動車の登録関係でも例にもれず認印の押印が廃止になりました。
もともと認印でOKだったのでほとんどの押印が廃止になったのですが、一部では印鑑の押印が必要な場合があります。
ただ、一般の方はほとんど気にする必要はなく、書類を発行する会社が気を付ければ良いことなので、記事の最後で解説します。
Contents
認印廃止後の申請依頼書一覧
その他の様式集
印鑑の押印が必要なケース
最後に印鑑の押印が必要なケースです。
印鑑が必要になるのは主にディーラー(自動車販売店)でなおかつ軽自動車協会の会員になっている会社が発行する書類です。
名義変更する際の申請依頼書や新規検査を受けるときの譲渡証明書に押印が必要になります。
だだ、どの会社が軽自動車協会の会員なのかは分かりません。
調べるすべがないので書類を発行する会社が忘れずに印鑑を押印済みの書類を発行してくれること願うばかりです。
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