移転と同時に輸出抹消登録 -普通自動車

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

輸出抹消とは

自動車を海外へ輸出するためには輸出抹消という登録をしていないと通関手続きができません。正式には『輸出抹消仮登録』です。

基本的には一時抹消登録と同じ必要書類ですが、3号の2の申請書に輸出予定日を記入するという部分だけが異なります。

この記事ではさらに移転登録(名義変更)と同時に輸出抹消をする手続き方法と必要書類を解説します。

輸出をするには通関手続きを行う通関業者へ車を持ち込むことになりますが、車を持ち込む人と輸出抹消仮登録証明書の名義人が同じでなければいけません。

たとえば、Aさん名義で輸出抹消してある車をBさんが輸出の手続きを行うということはできません。Aさんが輸出の手続きをするか、輸出抹消するさいにBさんの名義にして同時に輸出抹消というようにしなければいけません。

輸出抹消のメリットとしてリサイクル料金が返金されます。

リサイクル料金が返金されますが、輸出抹消の登録をするときに記入する輸出予定日が過ぎてからになるので忘れたころに戻ってくる感じになるでしょう。

詳しくはこちらへ→自動車リサイクルシステム

もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出抹消仮登録証明書を返納して登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を発行してもらわなければいけません。

手続の方法は輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法で解説してますので参考にしてください。

移転抹消とは

移転抹消とは車検証の所有者から名義を変えて(移転して)抹消することです。例えば、Aさんが所有者の車をBさんに移転登録すると同時に抹消する場合です。

通常、車検が切れていると移転できませんが、抹消が前提ならば車検が切れていても移転できるということになってますので、車検切れの車でも移転抹消はできます。

移転抹消の手続きは新しい所有者の住所を管轄する運輸支局ですることになります。

1つだけ注意したいのが、都道府県によりますが、たとえ移転(名義変更)と同時に抹消するとしても年式の新しい車の場合は取得税の対象となってしまいます。古物商の許可証を持っていれば商品車の扱いになり取得税の対象外になります。移転抹消する前に年式をチェックしておきましょう。

移転抹消でも、所有権解除して抹消という場合は取得税の対象にはなりません。

抹消する際には必ず返納していたナンバープレートが記念品として持ち帰ることができるようになりました。
→詳しくはナンバープレートの記念所蔵ができるようになりました! ~ナンバープレートコレクションができます~で解説しています。

移転と同時に輸出抹消の必要書類等

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 自動車登録番号標(ナンバープレート)
  3. 旧所有者の譲渡証明書
  4. 新・旧所有者の印鑑証明書
  5. 新・旧所有者の委任状
  6. 手数料納付書
  7. 申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式の2枚)
  8. 850円の登録印紙
  9. 自動車税・自動車取得税申告書

必要書類等の解説




自動車検査証(車検証)

輸出抹消したい車の車検証を提出します。車検証を返納して輸出抹消仮登録証明書という輸出の証明書を受け取ります。

『輸出抹消仮登録証明書』は再発行ができないので紛失しないように気をつけましょう。
万が一紛失してしまったときは手続きがかなり面倒になります。

ナンバープレート

輸出抹消をするには必ずナンバープレートは返納しなければいけません。万が一、ナンバープレートを紛失や盗難で返納できない場合は警察署に届け出をして、「届出警察署」「届出日」「受理番号」「返納できない理由」を記載した理由書が必要になります。

詳しくは→ナンバープレートを盗難されてしまったけど、どうすればいいの?をご覧ください。

ナンバー遺失又は紛失理由書

ナンバープレートの記念所蔵が可能になりました

ナンバープレートを返納しないで記念として持ち帰ることができるようになりました。もちろん希望する方だけですが、不正使用防止の処理を施された後に記念として持ち帰ることができるようです。

平成29年4月3日からラグビーナンバー・オリンピックナンバーという図柄入りのナンバープレートを予約して交付してもらうことができるようになります。
申し込みは2月13日から始まっています。
詳しくは自動車の図柄ナンバー(ラグビーナンバー)の申し込みが始まりました!こちらを参考にしてください。

このラグビーナンバーももちろん持ち帰れる対象になっています。

旧所有者の譲渡証明書

車検証の所有者の実印が押してあるもの。

譲渡証明書←印刷して使用してください。
記載例←譲渡証明書の記載例です。

新・旧所有者双方の印鑑証明書

発行されてから3ヶ月以内のもの。必ず原本を提出します。コピーは不可です。

もし、旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証の住所が引越しなどで異なっている場合は住民票や戸籍の附票(法人であれば履歴事項証明書閉鎖事項証明書)を取得してつなげなければいけません。

詳しくは車検証の住所と印鑑証明書の住所のつなげかたをご覧ください。

新・旧所有者双方の委任状

委任状←印刷して使用してください。
記載例

実印が押印されているもの。一枚の委任状に双方の実印が押されていても問題はありません。
ただ、一枚に双方の印鑑を押印すると記載内容を訂正する際も双方の訂正印が必要になりますのでご注意を。

捨印を押印しておけば後日に訂正できる可能性もあります。

詳しくは→委任状に押してある捨印の効果の及ぶ範囲についてまたは、委任状・譲渡証明書の訂正方法の記事に具体例を追記しました。を参考にしてください。

手数料納付書

必要書類をまとめて表紙となるものです。登録印紙を貼ります。これは運輸支局で手に入りますので事前に用意する必要はありません。

申請書(OCRシート1号様式・3の2号様式の2枚)

移転登録は1号様式を使い、輸出抹消登録は3の2号様式を使います。移転して輸出抹消するので申請書が2枚になります。

移転抹消と書類は全て同じで作成方法が少しだけ違います。

輸出抹消は3号の2様式に輸出予定日を記入する必要があります。

いつまでに輸出しますよという申告で最長で6か月先まで指定できます。

万が一輸出予定日を過ぎてしまっても、再申請ができますので安心してください。

OCRシートが無料になりました。また、以前のように専用の用紙ではなく汎用紙(コピー用紙)になり国土交通省のサイトからダウンロードすることもできるようになりました。
OCRシートは印刷は国土交通省の規定通りに印刷する必要があるのでご注意ください。

国土交通省OCRダウンロード

850円の登録印紙

移転登録が500円、輸出抹消登録が350円なので合わせて850円が必要になります。
旧所有者が合併していたり、死亡していて相続の登録も必要な場合は金額が変わってきます。

自動車税・自動車取得税申告書

名義が変わったことと、輸出抹消したことを申告書に記載して申請します。

運輸局に書類を提出してしまう前に記載しておきましょう。

税申告書には旧所有者の名前・住所を記載する項目があります。



申請手続きの流れ

印鑑証明書、委任状、譲渡証明書などの必要書類を揃えます。

運輸支局へ行き申請書と登録印紙を購入して必要事項を記入します。(記入例は運輸支局に用意されてます。)
書類作成とどちらが先でも良いですが、ナンバープレートを外しておきます。
書類は税申告書も記入しておきます。

ナンバー屋さんへ行きナンバープレートを返納し、手数料納付書に返納した証明印を押印してもらいます。
(ナンバーを持ち帰りたいときはこの段階で伝えておきます。)

運輸支局の登録窓口へ必要書類を提出します。

交付窓口から『輸出抹消仮登録証明書』という輸出抹消の証明書を受け取ります。

都道府県税事務所へ行き自動車税・自動車取得税申告書を記入して提出します。

手元に『輸出抹消仮登録証明書』と『自動車税・自動車取得税申告書の控え』があれば無事に終了です。