輸出抹消とは
自動車を海外へ輸出するためには輸出抹消という登録をしていないと通関手続きができません。正式には『輸出抹消仮登録』です。
基本的には一時抹消登録と同じ必要書類ですが、申請書に輸出予定日を記入するという部分だけが異なります。
注意点
輸出をするには通関手続きを行う通関業者へ車を持ち込むことになりますが、車を持ち込む人と輸出抹消証明書の名義人が同じでなければいけません。
たとえば、Aさん名義で輸出抹消してある車をBさんが輸出の手続きを行うということはできません。Aさんが輸出の手続きをするか、輸出抹消するさいにBさん名義にして同時に輸出抹消というようにしなければいけません。
輸出抹消の登録をするとリサイクル料金が返金されます。
詳しくはこちらへ→自動車リサイクルシステム
もし、輸出を取り止めてやっぱり日本で登録して乗りたい、または販売したいということになったら、輸出抹消仮登録証明書を返納して登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)を発行してもらわなければいけません。
手続の方法は輸出抹消仮登録証明書を一時抹消登録証明書に戻す方法で解説してますので参考にしてください。
輸出抹消の必要書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の委任状or実印
- 手数料納付書
- 申請書(OCRシート3の2号様式)
- 350円の登録印紙
- 自動車税・自動車取得税申告書
必要書類の解説
輸出抹消仮登録の必要書類を項目ごとに解説します。
車検証
輸出抹消したい車の車検証を提出します。
ナンバープレート
輸出抹消する車の前後のナンバープレートが必要です。数字や文字が欠けていたり識別できない状態では受け付けてもらえません。また紛失や盗難されていて返納できない場合は警察署に届出をして受理番号を発行してもらわないといけません。
所有車の印鑑証明書
発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。
所有者の委任状or実印
所有者本人が申請に行く場合は申請書(OCRシート)に実印を押印します。代理人が登録に行く場合は実印の押された委任状が必要です。
手数料納付書
登録印紙を貼付する用紙です。提出書類の表紙にもなります。運輸支局で入手できます。
申請書(OCRシート3の2号様式)
輸出抹消登録の申請書です。必要事項を記入して提出します。運輸支局で入手できます。
※輸出予定日を必ず記入して申請します。最長で6ヶ月先の日まで設定できます。
350円の登録印紙
輸出抹消登録の手数料は350円で登録印紙で納めます。運輸支局で購入します。
自動車税・自動車取得税申告書
都道府県税事務所に抹消登録したことを申告します。自動車税の還付がある場合に口座番号を記入しておけば銀行に受け取りに行かなくても振込で受け取れます。
※都道府県により扱いが違う可能性がありますので詳しくは各都道府県税事務所に問い合わせてください。