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移転登録とは
移転登録とは法律用語で、正確に説明をすると車検証上の所有者を変えるということになります。
簡単に一般的に使われている用語に直すと名義変更というのが分かりやすいのではないでしょうか。
ただ、名義変更というと人によって定義があいまいだったりしますので注意が必要です。
移転登録という用語は普通自動車のみに使用されます。
軽自動車の場合は「自動車検査証記入」となります。
所有者を変えたら全て移転登録
所有権解除と言われているローン会社やディーラーの所有権を外して、車検証上の使用者を所有者にする登録も移転登録になります。
所有権解除という法律用語はありません。
間違われやすい登録
所有者を変えずに使用者を加えたり外したりする登録は変更登録です。
名義変更というとこの使用者追加なども含まれてしまうことがあります。
関連項目
法律用語に則した解説
移転登録・自動車検査証記入申請 車両法第13条、67条
登録自動車の所有者名義を他の者に変更する場合
- 第13条(移転登録)新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない
- 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号もしくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録しなければならない。
- 3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
- 4 第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する
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